○岩沼市補助金等交付規則
平成9年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、補助金等の交付、申請等に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 本市が交付する補助金、利子補給金その他本市が相当の反対給付を受けない給付金(市長が別に定めるものを除く。)をいう。
(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。
(令4規則44・一部改正)
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) 補助事業の目的及び内容
(3) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業の計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 申請者(申請者が法人格を有しない団体の場合にあっては、その代表者)の市税の納税証明書又は未納がないことの証明書(ただし、納税状況を確認することに関する承諾書をもってこれに代えることができる。)
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業の内容により必要がないと認められる書類を省略させることができる。
(平17規則29・一部改正)
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査等を行うことにより、その内容を審査し、補助金等を交付することが適当であると認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、次の各号に掲げる条件を付すことができる。
(1) 補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業に要する経費の使用方法に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から起算して15日以内に、申請の取下げをすることができる。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この期間を短縮し、又は延長することができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行)
第9条 補助事業者は法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定内容及びこれに付した条件に従い補助事業を行わなければならない。
(補助事業の遂行の命令)
第10条 市長は、補助事業が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等に係る会計年度が終了した場合も同様とする。
(補助金等の額の確定等)
第12条 市長は、前条に規定する報告書等の提出があった場合においては、当該書類を審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その補助事業が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(令3規則9・一部改正)
(是正のための措置)
第13条 市長は、第11条の実績報告書の提出があった場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
(補助金等の交付)
第14条 市長は、第12条の規定により補助金等の額を確定した後に補助金等を交付するものとする。ただし、市長は、補助事業の遂行上必要があると認めるときは、補助金等を概算払により交付することができる。
2 前項ただし書の規定に基づき、概算払による交付決定を行う場合は、当該決定日をもって概算払の請求日とみなす。
(令5規則8・一部改正)
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金等を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づき市長が行った命令に違反したとき。
(補助金等の返還)
第16条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(延滞金)
第17条 補助事業者は、補助金等の返還を命ぜられ、これを納期日までに納入しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納入しなければならない。
(他の補助金等の一時停止)
第18条 市長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業についての交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することができる。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次の各号に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で、市長が定めるもの
(3) その他市長が特に必要があると認めたもの
(立入り検査等)
第20条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員にその事務所等に立ち入らせ、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行し、平成9年度の予算に係る補助金等から適用する。
附則(平成17年規則第29号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩沼市補助金等交付規則の規定は、施行日以後の申請に係る補助金等について適用し、施行日前の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。