○岩沼市農業委員会規程
昭和56年3月25日
農委規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条・第3条)
第3章 総会(第4条―第21条)
第4章 選挙(第22条―第29条)
第5章 事務局(第30条―第34条)
第6章 雑則(第35条―第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法律」という。)に定めるもののほか、岩沼市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(会長)
第2条 会長は、委員会の会議(以下「総会」という。)において互選する。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に互選しなければならない。
(平2農委規程1・平13農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき又は事故があるときは、委員があらかじめ互選して定めた者がその職務を代理する。
第3章 総会
(総会の通知及び告示)
第4条 総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を通知し、かつ、告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日の3日前までにしなければならない。
(令3農委訓令1・一部改正)
(参集)
第5条 委員は、総会の当日定刻前に指定の場所に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
(欠席)
第6条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第7条 委員の議席は、任命後の最初の総会においてくじで定める。
2 任命後新たに委員となった者の議席は、会長が定める。
3 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を付ける。
(平2農委規程1・令3農委訓令1・一部改正)
(議長)
第8条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(総会の開閉)
第9条 総会の開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が法律に定める定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第10条 総会に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(平2農委規程1・令3農委訓令1・一部改正)
(議案の説明)
第12条 事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は、職員又はその他の者にその趣旨を説明させることができる。
(平2農委規程1・一部改正)
(動議)
第13条 動議は、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
2 前項の規定にかかわらず修正の動議は、2人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(令3農委訓令1・一部改正)
(先決動議の表決順序)
第14条 他の事件に先だって表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(平2農委規程1・令3農委訓令1・一部改正)
(事件の撤回等)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
(平2農委規程1・一部改正)
(発言)
第16条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 発言は、議長の許可を得て行わなければならない。
3 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
4 議長は、必要があると認めるときは、発言の時間を制限することができる。
(表決)
第17条 表決のとき、議場にいない委員は、表決に加わることができない。
2 表決の方法は、挙手又は起立による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は出席委員3人以上から要求があるときは、無記名投票によることができる。
(平2農委規程1・平12農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)
(簡易表決)
第18条 議長は、事件について異議の有無を総会にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席委員2人以上から異議があるときは、議長は、挙手又は起立の方法で表決しなければならない。
(令3農委訓令1・一部改正)
(議事録)
第19条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席委員、欠席委員の番号、氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において議長が指名した2人の委員が署名しなければならない。
(令3農委訓令1・一部改正)
(傍聴人)
第20条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気をおびている者又は議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、傍聴席に入ることができない。
3 傍聴席にあっては、静粛にし、議場における言論に対し発言、拍子その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
(平2農委規程1・平12農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)
(退場命令)
第21条 議長は、傍聴人が前条の規定に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第22条 委員会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(投票用紙の配布等)
第23条 選挙を行うときは、議長は、職員をして委員に投票用紙(様式第1号)を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
(平2農委規程1・一部改正)
(投票)
第24条 委員は、順次投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第25条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告する。
(平2農委規程1・令3農委訓令1・一部改正)
(開票及び投票の効力)
第26条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票用紙を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決める。
(選挙結果の報告)
第27条 議長は、選挙の結果を直ちに、その場において報告しなければならない。
第28条 削除
(平2農委規程1)
(選挙関係書類の保存)
第29条 議長は、投票用紙の有効・無効を区別し、当選人の在任中、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第30条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に次の係を置く。
農地調整係
3 係の分掌事務は、次のとおりとする。
農地調整係
(1) 公印に関すること。
(2) 職員の服務及び出張に関すること。
(3) 予算及び経理に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(5) 総会、担任委員会及び諸会議に関すること。
(6) 各種機関及び農業団体との連絡調整に関すること。
(7) 法律第6条第1項第1号から第3号までに規定する事務
(8) 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
(9) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
(10) 農業一般に関する調査及び情報の提供に関すること。
(11) 標準農作業料金の設定に関すること。
(12) 農業者年金に関すること。
(13) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等に基づく証明書等の交付に関すること。
(平2農委規程1・平13農委訓令1・平17農委訓令1・平19農委訓令1・平21農委訓令1・平28農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)
(職員)
第31条 事務局に事務局長、事務局長補佐、係長その他の職員を置き、会長がこれを命ずる。
2 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、その係の事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の命令を受け、その事務を処理する。
(平12農委訓令1・平19農委訓令1・令3農委訓令1・一部改正)
(職名)
第32条 委員会の職員の職名は、事務局長、事務局長補佐、係長、主査及び主事とする。
2 会長が特別に必要あると認めたときは、前項に定めるもののほか、別の職名を用いることができる。
(平12農委訓令1・平19農委訓令1・一部改正)
(事務局長の専決)
第33条 事務局長は、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 非農地証明及びその他証明に関すること。
(2) 農地法第3条の3第1項の規定による届出の受理に関すること。
(3) 農地法第4条第1項第7号及び第5条第1項第6号の規定による届出の受理に関すること。ただし、次に掲げる場合は専決できない。
ア 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合
イ 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により、紛争の生じる恐れがある場合
ウ その他これらに準じる場合
(4) 農地法第18条第6項の規定による解約通知の受理に関すること。
(5) 定例的な調査及び報告に関すること。
(6) その他軽易又は定例的なもの
(昭57農委規程1・追加、平2農委規程1・平21農委訓令1・令3農委訓令1・令5農委規程3・一部改正)
(事務局長の代決)
第33条の2 事務局長が不在のときは、事務局長補佐がその事務を代決することができる。
2 事務局長及び事務局長補佐がともに不在のときは、事務局長があらかじめ指定した者がその事務を代決することができる。
(平3農委規程1・追加、平19農委訓令1・平21農委訓令1・一部改正)
(準用)
第34条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び職員の身分取扱、服務その他に関しては、市長の事務部局の規定を準用する。ただし、これによりがたいものについては、委員会の承認を得て会長が別に定める。
(昭57農委規程1・旧第33条繰下、平13農委訓令1・一部改正)
第6章 雑則
(告示)
第35条 委員会の告示は、岩沼市公告式条例(昭和30年条例第1号)の例により行うものとする。
(昭57農委規程1・旧第34条繰下)
(公印)
第36条 委員会の公印は、別表のとおりとする。
(昭57農委規程1・旧第35条繰下、昭60農委規程1・一部改正)
(文書の取扱)
第37条 委員会の文書取扱いに関しては、市長の事務部局の規定を準用する。ただし、これによりがたいものについては、委員会の承認を得て会長が別に定める。
(昭57農委規程1・旧第36条繰下・一部改正、平12農委訓令1・平13農委訓令1・一部改正)
(証票)
第38条 委員、農地利用最適化推進委員又は職員がその所掌事務を行うため立入調査をするときは、身分を示す証票(様式第2号)を携帯しなければならない。
(昭57農委規程1・旧第37条繰下・平2農委規程1・令3農委訓令1・一部改正)
(情報公開)
第39条 委員会が保有する行政文書に係る岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市情報公開条例施行規則(平成17年規則第10号)の例による。
(令2農委訓令1・追加)
(個人情報の保護)
第40条 委員会が保有する個人情報の保護に係る岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市個人情報保護法施行細則(令和4年規則第39号)の例による。
(令2農委訓令1・追加、令4農委訓令1・一部改正)
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年農委規程第1号)
この規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和60年農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年農委規程第1号)
この規程は、平成2年4月2日から施行する。
附則(平成3年農委規程第1号)
この規程は、平成3年1月8日から施行する。
附則(平成12年農委訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年農委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
(岩沼市農業委員会規程の左横書き)
2 この訓令の施行の際改正後の岩沼市農業委員会規程(以下「新規程」という。)は、新規程の制定の目的及び意義に反しない限り、現行の条例を左横書きにする条例(平成13年条例第20号)の規定の例により左横書きに改めるものとする。
附則(平成17年農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年農委訓令第1号)
この訓令は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年農委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年農委訓令第1号)
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和4年農委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年農委規程第3号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第36条関係)
(昭60農委規程1・全改)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 |
委員会印 | 古印体 | 方 24 | 事務局長 | |
会長印 | 古印体 | 方 18 | ||
古印体 | 方 21 | |||
会長職務代理者印 | 古印体 | 方 18 |
(平2農委規程1・一部改正)
(令3農委訓令1・全改)