○岩沼市情報公開条例施行規則

平成17年3月31日

規則第10号

岩沼市情報公開条例施行規則(平成10年規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が保有する行政文書について、岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の規定による開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)とする。

(行政文書開示決定通知書等)

第3条 条例第10条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 行政文書の全部を開示する旨の決定 行政文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を開示する旨の決定 行政文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を開示しない旨の決定 行政文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第9条の規定による開示請求を拒否する旨の決定 行政文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 行政文書を保有していない旨の決定 行政文書不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第10条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第4条 条例第11条第1項及び第2項に規定する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求に係る行政文書に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 意見書の提出期限

2 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の開示に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第11条第1項及び第2項の規定による意見書は、行政文書の開示に係る意見書(様式第9号)とする。

4 条例第11条第3項の規定による通知は、行政文書を開示決定した旨の通知書(様式第10号)によるものとする。

(開示の方法等)

第5条 行政文書の全部又は一部を開示する旨の決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る行政文書の開示を受けるものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(行政文書の写しの作成費用等)

第6条 行政文書の写しの交付部数は、開示の請求に係る行政文書1件につき1部とする。

2 条例第13条第2項の規定による行政文書の写しの作成に要する費用は、写し1枚につき、白黒コピーにあっては10円、カラーコピーにあっては30円とする。

3 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(令5規則38・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第7条 条例第15条第4項の規定による通知は、岩沼市情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)によるものとする。

(平28規則21・一部改正)

(行政文書の検索資料)

第8条 条例第35条の規定による行政文書の検索に必要な資料は、文書分類表及び保存文書目録とする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第36条の規定による実施状況の公表は、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の岩沼市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の岩沼市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の岩沼市放課後児童クラブ条例施行規則、第5条の規定による改正前の岩沼市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の岩沼市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の岩沼市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第8条の規定による改正前の岩沼市老人福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の岩沼市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第10条の規定による改正前の岩沼市心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の岩沼市養育医療の給付に関する規則及び第12条の規定による改正前の岩沼市農業集落排水事業分担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平25規則1・全改)

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(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・一部改正)

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(平28規則21・全改)

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岩沼市情報公開条例施行規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和5年8月28日施行)