○岩沼市個人情報保護法施行条例
令和4年12月16日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第3条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示請求の手数料等)
第4条 個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。
2 法第87条に規定する写しの交付その他の物品の供与を受ける者は、当該供与に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第5条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、岩沼市個人情報保護審査会条例(令和4年条例第19号)第1条に規定する岩沼市個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第6条 市長は、毎年度、各実施機関における個人情報の保護について実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(岩沼市個人情報保護条例の廃止)
第2条 岩沼市個人情報保護条例(平成10年条例第12号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の岩沼市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第12条又は第14条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者(以下「旧実施機関の職員である者」という。)又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者(以下「旧実施機関の職員であった者」という。)のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項、第2項若しくは第3項、第23条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項、第2項若しくは第3項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正並びに利用の停止又は消去及び提供の停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定に基づき、旧条例第37条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する岩沼市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第48条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第7号に規定する行政文書(以下「旧行政文書」という。)であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 旧実施機関の職員である者又は旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
7 第5項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧行政文書に記録されている旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
8 第4項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
10 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(岩沼市情報公開条例の一部改正)
第5条 岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略