○岩沼市個人情報保護法施行細則

令和4年12月19日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(個人情報の適正管理)

第2条 法第12条の規定による個人情報の適正な管理を図るため、個人情報管理者(以下「管理者」という。)を置き、副市長をもって充てる。

2 管理者は、個人情報の保護を図るために、個人情報の適正な取扱い及び保管について、必要な措置を講ずるものとする。

3 管理者の事務を補助するため、個人情報取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、岩沼市行政組織規則(平成10年規則第14号)第2条第4条及び第11条に規定する課及び出先機関並びに同規則第5条の規定により設置された室(以下「課」という。)の長をもって充てる。

4 取扱責任者は、その所管する課で取り扱う個人情報の適切な管理のために、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 条例第3条の規定による個人情報ファイルに係る必要な事務

(2) 個人情報の適正な取扱い及び保管に係る必要な事務

(委託に伴う措置)

第3条 市長は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託するとき又は個人情報を取り扱う事務が生じる公の施設の指定管理者を指定するときは、次に掲げる事項を当該契約書等により明らかにしておくものとする。ただし、委託又は管理の事務の内容により必要がないと認める事項については、これを省略することができる。

(1) 個人情報の秘密保持に関する事項

(2) 電磁的記録の複写及び複製の禁止に関する事項

(3) 再委託の禁止に関する事項

(4) 目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 損害賠償等に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、個人情報を取り扱う事務に関し、委託先等から職員の派遣を受けるときは、必要に応じて、委託先等の責任者及び本人の連署による秘密保持等に関する事項を記載した誓約書を提出させるものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第4条 条例第3条の規定によるファイル簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)とする。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第5条 条例第3条に規定する規則で定める事項は、保有開始日、廃止日、最終更新日、マイナンバーの取扱い、個人情報ファイルを使用する事務の名称及びシステムの名称とする。

(行政文書写しの作成費用等)

第6条 行政文書の写しの交付部数は、個人情報の開示の請求に係る行政文書1件につき1部とする。

2 条例第4条第2項に規定する写しの作成に要する費用は、写し1枚につき、白黒コピーにあっては10円、カラーコピーにあっては30円とする。

3 前項の費用は、前納しなければならないものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付方法)

第7条 令第28条第4項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。

(保有個人情報開示請求書)

第8条 法第77条第1項の規定による開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。

(保有個人情報開示決定通知書)

第9条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(保有個人情報を開示しない旨の決定通知書)

第10条 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報を開示しない旨の決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限延長通知書)

第11条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書)

第12条 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第6号)によるものとする。

(開示請求者への開示請求事案移送通知書)

第13条 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 法第86条第1項の規定による照会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める照会書によるものとする。

(1) 法第86条第1項の規定による照会 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第8号)

(2) 法第86条第2項の規定による照会 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第9号)

2 法第86条第1項及び第2項の規定による意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第10号)とする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第11号)によるものとする。

(個人情報の開示の方法等)

第15条 法第87条第1項の規定による開示は、市長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(保有個人情報の開示の実施方法等申出書)

第16条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第12号)によるものとする。

(保有個人情報訂正請求書)

第17条 法第91条第1項の規定による訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)とする。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第18条 法第93条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項の規定による通知 保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 法第93条第2項の規定による通知 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第15号)

(保有個人情報訂正決定等期限延長通知書)

第19条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第16号)によるものとする。

(保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書)

第20条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正請求者への訂正請求事案移送通知書)

第21条 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第18号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第22条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第19号)とする。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第23条 法第101条第1項及び第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項の規定による通知 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 法第101条第2項の規定による通知 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第21号)

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第24条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)によるものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書)

第25条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第23号)によるものとする。

(様式)

第26条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関する文書の様式は、市長が別に定める。

(運用状況の公表)

第27条 条例第6条の規定による運用状況の公表は、市の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(岩沼市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 岩沼市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第9号)は、廃止する。

(令和6年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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(令6規則34・一部改正)

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(令6規則34・一部改正)

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(令6規則34・一部改正)

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岩沼市個人情報保護法施行細則

令和4年12月19日 規則第39号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 行政管理
沿革情報
令和4年12月19日 規則第39号
令和6年11月15日 規則第34号