○岩沼市固定資産評価審査委員会規程
昭和42年8月28日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、岩沼市固定資産評価審査委員会条例(昭和30年条例第22号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、岩沼市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平11訓令7・平12訓令1・平22訓令5・平28訓令1・一部改正)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した開催通知書を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の開催通知書は、会議の日の3日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(平11訓令7・平12訓令1・平22訓令5・一部改正)
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第2項に規定する審査長に充たるものとする。ただし、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、条例第2条第4項に規定する委員を審査長に充てるものとする。
2 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(平11訓令7・平12訓令1・平22訓令5・一部改正)
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、法第433条第3項の規定に基づき、審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(平11訓令7・平12訓令1・一部改正)
(出席通知書)
第5条 委員会は、法第433条第2項ただし書又は同条第6項の規定に基づき関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席通知書を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出席通知書は、出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(平11訓令7・平12訓令1・平22訓令5・令2訓令8・一部改正)
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
(平11訓令7・平12訓令1・令3訓令7・一部改正)
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、郵送その他確実に送達できる方法により行うものとする。
(平11訓令7・一部改正)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第2項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(平11訓令7・平12訓令1・平22訓令5・一部改正)
(公印)
第9条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
(平22訓令5・一部改正)
(情報公開)
第10条 委員会が保有する行政文書に係る岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市情報公開条例施行規則(平成17年規則第10号)の例による。
(令2訓令8・追加)
(個人情報の保護)
第11条 委員会が保有する個人情報の保護に係る岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市個人情報保護法施行細則(令和4年規則第39号)の例による。
(令2訓令8・追加、令4訓令5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月15日から適用する。
附則(平成11年訓令第7号)
この訓令は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第8号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。