○岩沼市監査委員規程
昭和48年4月1日
監委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、岩沼市監査委員条例(昭和39年条例第1号)第4条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭61監委規程1・全改、平18監委訓令1・一部改正)
(定期監査)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、監査委員の協議によって定めた時期に行うものとする。
2 前項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を市長及び関係者に通知しなければならない。ただし、特に必要があるときは、予告しないことができる。
(昭61監委規程1・平3監委規程1・平18監委訓令1・平24監委訓令1・一部改正)
(決算等の審査)
第3条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び証書類並びに基金の運用状況を示す書類が審査に付されたときは、意見を付して市長に送付しなければならない。
(平20監委訓令1・全改)
(健全化判断比率等の審査)
第4条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、意見を付して市長に送付しなければならない。
(平20監委訓令1・追加)
(現金出納の検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月23日に行う。ただし、その期日が日曜日又は休日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(昭61監委規程1・一部改正、平20監委訓令1・旧第4条繰下)
(監査の公表)
第6条 監査委員の行う公表は、岩沼市公告式条例(昭和30年条例第1号)の規定の例による。
(昭61監委規程1・一部改正、平20監委訓令1・旧第5条繰下)
(職員)
第7条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 主事
(4) その他の職員
2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の職を置くことができる。
(1) 主幹
(2) 主査
3 前2項に定める職(事務局長を除く。)は、書記をもって充てる。
(昭61監委規程1・全改、平20監委訓令1・旧第6条繰下)
(係の設置)
第8条 事務局に監査係を置く。
(平17監委訓令1・全改、平20監委訓令1・旧第7条繰下)
(職務)
第9条 事務局長は、監査委員の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
3 主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務を掌る。
4 第7条第2項に掲げる職員は、上司の命を受け、特定の事務を担当する。
(昭61監委規程1・全改、平20監委訓令1・旧第8条繰下・一部改正)
(分掌事務)
第10条 事務局において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 人事及び服務に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の処理に関すること。
(4) 監査、検査及び審査等に関すること。
(5) 予算及び経理に関すること。
(6) その他庶務に関すること。
2 事務局長の専決事項は、市長の事務部局の規定を準用する。
(昭61監委規程1・全改、平13監委訓令1・一部改正、平20監委訓令1・旧第9条繰下)
(公印)
第11条 監査委員、代表監査委員及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
(昭61監委規程1・全改、平20監委訓令1・旧第10条繰下)
(文書の取扱)
第12条 事務局の文書の取扱いについては、市長の事務部局の規定を準用する。
(昭61監委規程1・全改、平13監委訓令1・一部改正、平20監委訓令1・旧第11条繰下)
(情報公開)
第13条 監査委員が保有する行政文書に係る岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市情報公開条例施行規則(平成17年規則第10号)の例による。
(令2監委訓令1・追加)
(個人情報の保護)
第14条 監査委員が保有する個人情報の保護に係る岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市個人情報保護法施行細則(令和4年規則第39号)の例による。
(令2監委訓令1・追加、令4監委訓令1・一部改正)
(準用)
第15条 この規程に定めるもののほか、事務局の職員の身分取扱い、服務その他に関しては、市長の事務部局の規定を準用する。ただし、これによりがたいものについては、代表監査委員が別に定める。
(昭61監委規程1・全改、平13監委訓令1・一部改正、平20監委訓令1・旧第12条繰下、令2監委訓令1・旧第13条繰下)
附則
この規程は、昭和48年4月1日より施行する。
附則(昭和61年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成3年監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年監委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
(岩沼市監査委員規程の左横書き)
2 この訓令の施行の際改正後の岩沼市監査委員規程(以下「新規程」という。)は、新規程の制定の目的及び意義に反しない限り、現行の条例を左横書きにする条例(平成13年条例第20号)の規定の例により左横書きに改めるものとする。
附則(平成17年監委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年監委訓令第1号)
この訓令は、平成18年12月19日から施行する。
附則(平成20年監委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年監委訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年監委訓令第1号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年監委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(昭61監委規程1・追加、平20監委訓令1・一部改正)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 | 用途 |
監査委員印 | 古印体 | 方 18 | 事務局長 | 監査委員の名をもってする文書 | |
代表監査委員印 | 古印体 | 方 20 |
| 代表監査委員の名をもってする文書 | |
事務局長印 | てん書 | 方 20 |
| 監査委員事務局長の名をもってする文書 |