○岩沼市選挙管理委員会規程
昭和30年4月9日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第3条の3)
第3章 会議(第4条―第8条)
第4章 委員長の職務権限(第9条―第11条)
第5章 事務局(第12条―第15条)
第6章 文書、その他事務の処理(第16条―第20条)
第7章 告示の方法(第21条)
第8章 公印(第22条)
附則
第1章 総則
(平13選管訓令1・追加)
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定により、岩沼市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平13選管訓令1・追加)
第2章 組織
(平13選管訓令1・旧第1章繰下)
(委員長の選挙)
第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 前項の選挙につき、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法を用いることができる。
3 委員長が選挙されたときは、委員会は、直ちにその住所氏名を告示し、併せてこれを市長に報告しなければならない。
(平13選管訓令1・旧第1条繰下・一部改正、平22選管告示60・一部改正)
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員長が欠けたときは、委員会は遅滞なくその旨告示し、欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。
(平13選管訓令1・旧第2条繰下・一部改正)
(委員長の職務代理者の指定)
第3条の2 委員長は、法第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員を、あらかじめ指定しておかなければならない。
(平22選管告示60・追加)
(委員長の職務執行)
第3条の3 委員改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。
(平13選管訓令1・旧第3条繰下、平22選管告示60・旧第3条の2繰下)
第3章 会議
(平13選管訓令1・旧第2章繰下)
(委員会の招集)
第4条 委員会の招集は、委員に対する告知及び告示によりこれを行う。
2 前項の告知及び告示には委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会開会中緊急を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず直ちにこれを会議に付することができる。
(昭57選管規程1・平13選管訓令1・一部改正)
(欠席の届出)
第5条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(市長及び関係職員の出席要求)
第6条 委員会は、必要があると認めたときは、市長又は関係職員の出席を求めその説明を聴取することができる。
(平13選管訓令1・平19選管訓令1・一部改正)
(会議録の調製)
第7条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員長が委員会に諮って指名した委員が署名しなければならない。
(平13選管訓令1・平22選管告示60・一部改正)
第8条 本章に規定するものを除くほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、市議会の例による。
(昭57選管規程1・平13選管訓令1・一部改正)
第4章 委員長の職務権限
(平13選管訓令1・旧第3章繰下)
(委員長の職務)
第9条 委員長の担任する事務は、概ね次のとおりとする。
(1) 委員会が議決しなければならない事件についての議案を提出し、議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) その他法令によりその権限に属すること。
(昭57選管規程1・平13選管訓令1・平22選管告示60・一部改正)
(専決)
第10条 委員会の権限に属する事項でその議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを委員会に報告しなければならない。
第11条 削除
(平22選管告示60)
第5章 事務局
(平13選管訓令1・旧第4章繰下)
(事務局)
第12条 委員会に関する事務を処理するために、事務局を置く。
(平13選管訓令1・一部改正)
(事務局職員)
第13条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 係長
(3) 書記
(4) その他の職員
2 事務局長は、書記長の職にある者をもってあてる。
3 係長は、書記をもってあてる。
(昭57選管規程1・追加、平13選管訓令1・一部改正)
(組織及び事務分掌)
第14条 委員会の事務を分掌するため総務係を置く。
2 事務分掌は、委員長が別に定める。
(平17選管訓令1・全改)
(事務局長等の職務)
第15条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮し、委員会に関する事務を掌理する。
2 係長は、上司の命を受け係の事務を処理する。
3 書記は、上司の命を受け事務に従事する。
4 その他の職員は、上司の命を受け事務を補助する。
(昭57選管規程1・追加、平13選管訓令1・一部改正)
第6章 文書、その他事務の処理
(平13選管訓令1・旧第5章繰下)
(事務の処理)
第16条 文書類は、事務局長の承認を得ずしてこれを他に示し、又はその謄本を与えることができない。
(昭57選管規程1・旧第14条繰下、平13選管訓令1・平22選管告示60・一部改正)
第17条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって委員長が特に指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。
(令2選管訓令1・全改)
(情報公開)
第18条 委員会が保有する行政文書に係る岩沼市情報公開条例(平成10年条例第1号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市情報公開条例施行規則(平成17年規則第10号)の例による。
(令2選管訓令1・全改)
(個人情報の保護)
第19条 委員会が保有する個人情報の保護に係る岩沼市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第18号)の施行に関し必要な事項については、岩沼市個人情報保護法施行細則(令和4年規則第39号)の例による。
(令2選管訓令1・追加、令4選管訓令2・一部改正)
(準用規定)
第20条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては市長の事務部局の規定を準用する。ただし、これによりがたいものについては、委員会の承認を得て委員長が別に定める。
(昭57選管規程1・旧第17条繰下・一部改正、平13選管訓令1・一部改正、令2選管訓令1・旧第19条繰下)
第7章 告示の方法
(平13選管訓令1・旧第6章繰下)
(告示)
第21条 委員会及び委員長の告示は、岩沼市役所本庁の掲示場に掲示してこれを行うものとする。
(昭57選管規程1・旧第18条繰下、平22選管告示60・一部改正、令2選管訓令1・旧第20条繰下)
第8章 公印
(平13選管訓令1・旧第7章繰下)
(公印)
第22条 委員会、委員長及び事務局長の印は、別表のとおりとする。
(平22選管規程1・全改、令2選管訓令1・旧第21条繰下、令4選管訓令1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和46年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年選管規程第1号)
この規程は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成13年選管訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
(現行の規程の左横書き)
2 この訓令の施行の際現に存在する岩沼市選挙管理委員会の条例の書式により制定された訓令(以下「現行の規程」という。)は、現行の規程の制定の目的及び意義に反しない限り、現行の条例を左横書きにする条例(平成13年条例第20号)の規定の例により左横書きに改めるものとする。
附則(平成17年選管訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年選管訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年選管規程第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第60号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年選管訓令第1号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月1日から施行する。
附則(令和4年選管訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(令4選管訓令1・追加)
名称 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 |
岩沼市選挙管理委員会印 | 古印体 | 方24 | 事務局長 | |
岩沼市選挙管理委員会委員長印 | 古印体 | 方24 | ||
事務局長印 | 古印体 | 方20 |