メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > 子育て・教育・スポーツ > 保育 > 幼児教育・保育の無償化について

幼児教育・保育の無償化について

更新日:2024927

令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、 住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。

また、令和6年4月より、第二子以降の児童については、兄弟の年齢や世帯収入に問わず、保育料が無償化となります。

幼児教育・保育の無償化の概要

幼稚園、保育所、認定こども園等

【対象者・利用料】

★幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
  • 幼稚園については、月額上限2.57万円です。
  • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
    (注)幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化となります。
  • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと全ての世帯の第3子以降の子どもたちについては、副食(おかず・おやつ等)の費用が免除又は補助されます。
★0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
  • さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
    (注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

【対象となる施設・事業】

★幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

幼稚園の預かり保育

【対象者・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、岩沼市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    (注)原則、通園している幼稚園を経由しての申請となります。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等

【対象者・利用料】

  • 無償化の対象となるためには、岩沼市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    (注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。
    (注2)「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。
  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

【対象となる施設・事業】

  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業が対象となります。
    (注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、認可外の事業所内保育等を指します。
    (注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが 必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間が設けられています。

施設(事業)ごと申請書及び説明資料等

私立保育園、認定こども園(保育所機能部分)

公立保育所

子ども・子育て支援新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)

※新制度移行幼稚園かどうかは通園している園にお問い合わせください。

子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園

※新制度未移行幼稚園かどうかは通園している園にお問い合わせください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

企業主導型保育事業

その他

保育の必要性を証明する書類等

保育を必要とする事由

保育を必要とする事由 事由の説明 証明する書類
①就労 ・就労時間が月60時間以上の労働に従事している場合
※フルタイムのほか、パートタイム、夜間など、基本的にすべての就労(居宅内の労働、自営業、在宅勤務等も含む。)が対象となります。
就労を証明する書類※1
②妊娠・出産 ・母親が妊娠中(出産間近)であるか、または出産後間もないため、その児童の保育ができない場合 ・母子手帳の写し(父母氏名、出産(予定)日が確認できるページ)
③保護者の疾病、障害 ・疾病にかかり、または負傷し、もしくは自身に障害があるため、その児童の保育ができない場合

・障害の場合は提出不要

・疾病の場合は診断書(療養が必要な期間と日中保育が難しい旨の記載が必要)

④介護、看護 ・兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居または長期入院・入所している親族の常時の介護、看護にあたっている場合等

・介護・看護申出書及び診断書(常時介護が必要な旨とその期間についての記載が必要)または障害者手帳等

⑤災害復旧 ・火災、風水害または地震等の災害により、その児童の家屋を失ったり破損したりしたため、復旧にあたっており、その児童の保育ができない場合 ・被災証明書またはり災証明書
⑥求職活動

・保護者が求職活動中のため、その児童の保育ができない場合(起業準備を含む。)

※無償となる期間は90日を経過する日の属する月の末日までとなります。

求職活動に関する申立書※2
⑦就学 ・職業訓練校等における職業訓練等を受けている場合 ・在学証明書等
⑧育児休業

・育児休業取得時に、既に保育を利用しており、引き続き利用が必要であると認められる場合

就労を証明する書類※1
⑨その他 ・上記に類する状態として市長が認める場合

 ※1就労を証明する書類

就労形態 提書書類 留意点
・雇用されている場合(会社員、公務員、パート、派遣職員等)
※育児休業中も含む。

・就労証明書Excel版エクセルファイル(95KB)

・就労証明書PDF版PDFファイル(194KB)

 

・勤務先から証明を受けてください。

・施設利用開始日以降の就労が確認できるもの

・育児休業の場合は、育児休業期間が明記されているもの

・令和6年9月1日より就労証明書の様式が変更となりました。

・新様式にて追加となった「No.19保護者記載欄」については、保護者様ご自身で記載の上、ご提出ください。

・エクセル形式の書式をご利用の際は、様式の変更(行の幅など)をしないでください。

・自営業を行っている場合

・内職している場合

自営申出書PDFファイル(192KB)

以下の書類も添付してください。

・確定申告書の写し(最新のもの)

・開業届の写し(自営業を始めたばかりで確定申告書の写しが提出できない場合)

※開業届の写し提出後、3か月間は実績確認を行います。

※2求職活動に関する申立書

求職活動の状態 提出書類 留意点
・現在、求職活動(起業準備)中である場合 保育所等利用に係る求職活動(起業準備)中であることの申立書PDFファイル(129KB) ・申立期間の開始日から90日を経過する日が属する月の月末までに就労を開始し、就労証明書を提出してください。
・保育所等の利用開始後、求職活動を開始する予定である場合 保育所等利用に係る求職活動予定であることの申立書PDFファイル(98KB) ・利用開始日から90日を経過する日が属する月の月末までに就労を開始し、就労証明書を提出してください。

施設(事業)ごと請求書及び説明資料等

子ども・子育て支援新制度移行幼稚園、認定こども園(幼稚園機能部分)

※新制度移行幼稚園かどうかは通園している園にお問い合わせください。

子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園

※新制度未移行幼稚園かどうかは通園している園にお問い合わせください。

認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

オンラインによる施設等利用費の償還払い請求手続きについて                

 施設等利用費の償還払いの受付では、オンラインによる申請が可能ですので、ぜひご活用ください。受付時期につきましては下記のとおりとなります。

4月~6月分:7月1日~7月20日

7月~8月分:9月1日~9月20日

9月~12月分:翌年1月4日~1月20日

1月~3月分:4月1日~4月20日

 

URL:https://iwanuma-dx.powerappsportals.com/

QRコード

オンライン申請QRコード

オンラインによる申請方法については、解説動画もございます。利用方法等が不明な方は、ご参照ください。

このページに関するお問い合わせは、子ども福祉課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0826(保育支援係)、0223-23-0529(家庭支援係) FAX:0223-23-2377
メールフォームヘ

子ども福祉課