令和7年度償却資産の申告について
更新日:2024年11月27日
固定資産税は、土地や家屋のほか、事業用資産(償却資産)も課税の対象となります。
岩沼市内で償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在所有している償却資産を申告していただくこととなっております。償却資産申告書に所要の事項を記入のうえ、令和7年1月31日(金)までに申告されますようお願いいたします。
市民・税務課固定資産税係の窓口、郵送又は電子申告にて提出をお願いいたします。
(※電子申告をご利用の方は、eLTAX 地方税ポータルシステム をご確認ください。)
- 申告書の記載について(PDF)
(251KB)
- 令和7年度 償却資産申告の手引き(PDF)
(1061KB)
- 償却資産申告書(PDF)
(208KB) (Excel)
(35KB)
- 償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用)(PDF)
(119KB) (Excel)
(19KB)
- 種類別明細書(減少資産用)(PDF)
(79KB)(Excel)
(18KB)
- 償却資産申告書 記載例
(396KB)
- 償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用) 記載例
(215KB)
- 種類別明細書(減少資産用) 記載例
(224KB)
課税標準の特例について
一定の要件を満たした償却資産については、課税標準の特例が適用され、固定資産税が減額されます。特例の適用を受ける場合は、償却資産申告書にその旨を記載し、必要書類を添えて申告書を提出してください。
1.被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について
東日本大震災により滅失、損壊した償却資産(被災償却資産)に代わる償却資産(被災代替償却資産)を、令和8年3月31日までの間に取得または、改良した場合には取得の翌年から4年度分の固定資産税の課税標準が2分の1となります。なお、当該特例の適用を受けようとする場合には、別途申請が必要です。
概要
被災代替償却資産に係る固定資産税の特例について(PDF)(162KB)
提出書類
東日本大震災代替特例適用申告書(PDF)(99KB) (Word)
(24KB)
固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明書兼代替資産対照表(PDF)(111KB) (Excel)
(57KB)
被災資産が東日本大震災により滅失、損壊し旨を証する書類(罹災証明等)
2.再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例について
再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法に規定する発電設備で、令和6年4月1日から令和8年3月31日までに取得した資産が対象です。
特定太陽光設備
「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得した自家消費型太陽光発電設備が対象で、取得の翌年から3年度分の課税標準が出力規模1,000kw未満で3分の2、1,000kw以上で4分の3となります。
提出書類
固定資産税特例適用申告書(PDF)(60KB) (Excel)
(13KB)
再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し
仕様書、見積書等
特定風力・水力・地熱・バイオマス発電設備
経済産業大臣による再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた設備が対象で、取得の翌年から3年度分の課税標準がその発電能力に応じ2分の1から7分の6となります。
提出書類
固定資産税特例適用申請書(PDF)(60KB) (Excel)
(13KB)
電力事業者と締結している特定契約書の写し
仕様書、見積書等
※改正前の地方税法附則第15条第25項による、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得された再生可能エネルギー発電設備に適用されている特例については、従前の例によります。
3.中小企業等経営強化法に係る課税標準の特例
中小企業等経営強化法に基づき先端設備等導入計画の認定を受け、取得した一定の先端設備等について、3年間課税標準が2分の1に軽減されます。さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合には、令和6年3月31日までに取得した資産は5年間、令和7年3月31日までに取得した資産は4年間に限り課税標準が3分の1に軽減されます。
※令和5年3月31日までに認定を受け取得したもの(旧制度での取得)については最初の3年間課税標準がゼロになります。
対象
市が策定する「導入促進基本計画」に基づき「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者・小規模事業者が対象となります。
※先端設備等導入計画の申請先と資産の申告先は異なります。先端設備等導入計画の申請は、産業振興課へお問い合わせください。
提出書類
〈共通〉
固定資産税特例適用申告書(PDF)(60KB) (Excel)
(13KB)
「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
「先端設備等導入計画にかかわる認定について(認定通知書)」の写し
リース会社が申告する場合:「固定資産税軽減計算書」及び「リース契約書の写し」
〈令和5年3月31日までに認定を受けて資産を取得した場合〉(旧地方税法附則第64条)
「工業会等による仕様書等証明書」の写し
先端設備等に係る誓約書(工業会等の証明書が導入計画の認定申請に間に合わず認定後に追加提出する場合のみ提出が必要です)
〈令和5年4月1日以降に認定を受けて資産を取得した場合〉(地方税法附則第15条第44項)
「認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書」の写し
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(雇用者給与等支給額の増加に係る事項が記載された認定先端設備等導入計画を作成した場合のみ提出が必要です)
4.その他の特例対象となる償却資産(主なもの)
対象施設 |
期間 |
軽減割合 | 備考 |
---|---|---|---|
一般ガス導管事業者が新設した一般ガス導管事業の用に供するもの | 10年間 | 最初の5年間3分の1 次の5年間3分の2 |
|
水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設の汚水または廃液の処理施設 | なし | 2分の1 | 令和4年4月1日から |
産業廃棄物処理施設 | なし | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるものは2分の1、それ以外のものは3分の1 | |
企業主導型保育事業の用に供するもの | 5年間 | 2分の1 | 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に政府の補助を受けた事業主等 |
家庭的保育事業の用に供するもの | なし | 2分の1 | 平成30年度から |
居宅訪問型保育事業の用に供するもの | なし | 2分の1 | 平成30年度から |
事業所内保育事業(利用定員が5人以下のものに限る)の用に供するもの | なし | 2分の1 | 平成30年度から |
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ
市民・税務課