ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)について
更新日:2024年12月18日
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)とは
ペダル付き電動バイクとは、電動で自走する機能を備え、電動のみ又は人力のみによる運転が可能な自転車のことで、道路交通法及び道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当します。定格出力が0.60キロワットを超える場合、その出力に応じた車両区分に該当します。
※原動機による最高速度だけではなく、ペダルを漕いでも時速20キロメートルを超える速度を出すことができない場合は、「特定小型原動機付自転車」に分類されます。
必要な免許と交通ルール
〇運転免許
一般原動機付自転車を運転することができる免許が必要です。
〇車道通行
歩道の通行はできません。車道を通行する必要があります。
〇ヘルメットの着用
ヘルメットの着用が義務付けられています。
〇ナンバープレートの取り付け
軽自動車税(市町村税)の納付とナンバープレートの取り付けが必要です。
〇自賠責保険への加入
通常の自動車や原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済への加入が義務付けられています。
自賠責保険(共済)ポータルサイト:自動車総合安全情報(mlit.go.jp)<外部リンク>
申告及びナンバープレートの取り付けが必要です
ペダル付き電動バイク(ペダル付き原動機付自転車)の所有者となった方は、軽自動車税の申告及びナンバープレートの取り付けが必要です。
〇申告場所
岩沼市役所2階 市民・税務課市民税係
〇申告に必要なもの
申告の際に必要なものは原動機付自転車と同じ取扱いです。詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
原動機付自転車・特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)・小型特殊自動車の登録・変更・廃車
税額
定格出力に応じた車両区分の年税額 ※詳しくはこちら
関連資料
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課