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岩沼市

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軽自動車税(種別割)について

更新日:2024122

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している方に課税されます。4月2日以降に廃車の手続を行っても、その年度は課税されますので、御注意ください。

なお、軽自動車等を所有しなくなっても、廃車手続を行うまで、実態とは関係なく税金はかかり続けます。

軽自動車等を所有しなくなった場合には、必ず廃車の手続を行ってください。

軽自動車税(種別割)の税額

年税額は、次のとおりです。

原動機付自転車、小型特殊自動車、2輪の軽自動車、2輪の小型自動車

車種区分 年税額
原動機付自転車(第1種) 「総排気量50cc以下」又は「定格出力0.6kW以下」のもの(原動機付自転車(ミニカー)を除きます。) 2,000円
原動機付自転車(第2種(乙)) 2輪のもので、「総排気量50ccを超え90cc以下」又は「定格出力0.6kWを超え0.8kW以下」のもの 2,000円
原動機付自転車(第2種(甲)) 2輪のもので、「総排気量90ccを超え125cc以下」又は「定格出力0.8kWを超え1kW以下」のもの 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 3輪以上のもの(「車室を備えず、かつ、輪距が50cm以下であるもの」及び「側面が構造上改造されている車室を備え、かつ、輪距が50cm以下の3輪のもの」を除きます。)で、「総排気量20ccを超え50cc以下」又は「定格出力0.25kWを超え0.6kW以下」のもの 3,700円
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) 時速35km未満 2,400円
小型特殊自動車(その他のもの) 時速15km以下 5,900円
2輪の軽自動車(側車付のものを含みます。) 総排気量125ccを超え250cc以下 3,600円
2輪の小型自動車(側車付のものを含みます。) 総排気量250cc超 6,000円

軽自動車(3輪及び4輪以上)

車種区分 最初の車検を受けた時期(車検証の初度検査年月日)
平成27年3月31日
以前
平成27年4月1日
以降
13年経過した車両(重課)
軽自動車
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
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市民・税務課