原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・変更・廃車
更新日:2023年7月1日
市役所では、原動機付自転車と小型特殊自動車のみを取り扱っています。
125cc超の2輪車や3輪・4輪の軽自動車の登録・変更・廃車等については、次のリンクを御覧ください。
登録に必要な書類等
販売業者から買ったとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 販売証明書
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
個人から買った又は譲り受けたとき(前所有者が廃車の手続を行っていない場合)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 譲渡証明書(32KB)
- ナンバープレート(注)
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
(注)市内の方から譲り受ける場合は、ナンバープレートを取り外して持参する必要はありません。
個人から買った又は譲り受けたとき(前所有者が廃車の手続を行っている場合)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 廃車申告受付書
- 譲渡証明書(32KB)
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
市外から転入したとき(前住所地で廃車の手続を行っていない場合)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- ナンバープレート
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
市外から転入したとき(前住所地で廃車の手続を行っている場合)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 廃車申告受付書
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
岩沼市に住民登録がないが、車両を岩沼市に置いている場合
岩沼市に住民登録がなくても、原動機付自転車等を市内に置いている場合は、岩沼市でナンバープレートの交付を受けることができます。必要なものは、次のとおりです。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 車両を所有する方の運転免許証
- 主たる定置場の住所又は所在地番の確認ができる書類(例:貸家や貸店舗の場合は、賃貸借契約書)
登録情報の変更に必要な書類等
住所(所在地)や氏名(法人名)が変わったとき
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
ナンバープレートを紛失したとき(標識番号の変更)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 弁償金200円
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
ナンバープレートをき損したが、引き続き乗るとき(標識番号の変更)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- き損したナンバープレート
- 弁償金200円
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
登録抹消(廃車)に必要な書類等
車両を処分するとき、市外の方に譲渡するとき、市外へ転出するとき
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(224KB)
- ナンバープレート
- 窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
原動機付自転車の改造に伴う登録について
原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)により種別(原付第1種・第2種甲・第2種乙)が変更になる場合は、原動機付自転車改造(排気量変更)届出書を添付し、登録の手続を行ってください。
改造に伴う登録における必要な書類
専門業者に依頼した場合
・ 専門業者が作成した改造証明書(記載内容は、「原動機付自転車改造(排気量変更)届出書」と同程度のもの)
自分で改造し、別のエンジンに載せ替えた場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 原動機付自転車改造(排気量変更)届出書(101KB)
- エンジンを購入した際の領収書等
-
窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
自分で改造し、改造(ボアアップ)キットを取り付けた場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 原動機付自転車改造(排気量変更)届出書(101KB)
- 改造キットの取扱い証明書や購入した際の領収書
-
窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
エンジン内部をボーリングした場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(232KB)
- 原動機付自転車改造(排気量変更)届出書(101KB)
- 新たなピストンを購入した際の領収書等
-
窓口にお越しいただく方の住所・氏名等が確認できるもの(運転免許証等)
注意点
- ナンバープレートは、届出書に記載されている内容に基づき、地方税法に規定されている税額の区分に応じて交付しています。改造後の車両で公道を走る場合は、道路運送車両法に定める保安基準に適合する必要がありますので、御注意ください。
- 改造した車両を元の状態(製造時)に戻す場合にも、申告書、原動機付自転車改造(排気量変更)届出書およびそれを証明する資料の提出が必要になります。
自賠責保険について
万一の交通事故の際の基本的な対人補償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に、自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責)への加入が法律で義務付けられています。
補償内容や保険料・共済掛金、取扱い損保会社等の詳細は、次のチラシを御覧ください。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0291(市民税係)、0223-23-0732(固定資産税係)、0223-23-0782(収納係)
メールフォームヘ
市民・税務課