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岩沼市

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給水契約の定型約款

更新日:202175

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、岩沼市においては水道供給契約の条件等を定めた「岩沼市給水条例」および「岩沼市給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものになります。

岩沼市給水条例(外部リンク)

岩沼市給水条例施行規程(外部リンク)

このページに関するお問い合わせは、上下水道経営課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0846 FAX:0223-22-3727
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経営企画課