○岩沼市給水条例

昭和50年10月6日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 給水装置の工事及び管理(第8条―第17条)

第3章 給水(第18条―第24条)

第4章 料金、加入金及び手数料(第25条―第37条)

第5章 管理(第38条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第44条・第45条)

第7章 水道の布設工事及び管理(第46条―第48条)

第8章 補則(第49条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、岩沼市水道事業の給水について、料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(平10条例8・一部改正)

(給水区域)

第2条 給水区域は、国土交通大臣の認可を得た区域とする。

(平12条例23・令6条例16・一部改正)

(給水装置の定義)

第3条 この条例で給水装置とは、需要者に水を供給するために市の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(平10条例8・一部改正)

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用栓 1世帯又は1箇所で専用する給水装置

(2) 共用栓 2世帯以上で共用する場合又は公衆の用に供する場合の給水装置

(3) 消火栓 消防用に使用する私設の給水装置

(平6条例5・一部改正)

(給水装置所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき、又は水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)において必要があると認めたときは、所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。

(平6条例5・平10条例8・平30条例36・一部改正)

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(昭55条例15・平6条例5・平12条例9・一部改正)

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業員等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。

第2章 給水装置の工事及び管理

(構造及び材質)

第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合しているものでなければならない。

(平6条例5・平10条例8・平25条例10・令元条例26・一部改正)

(給水装置の新設等の申込)

第9条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みにより管理者が必要があると認めたときは、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(平10条例8・平12条例23・令6条例16・一部改正)

(第三者の異議についての責任)

第10条 給水装置工事の施行に関し利害関係人その他から異議があるときは、当該工事の申込者において解決しなければならない。

(平10条例8・一部改正)

(給水装置工事の施行)

第11条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

(平10条例8・全改)

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(平10条例8・全改)

(新設等の費用負担)

第13条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者は、特に必要があると認めたものについては、その費用を負担することができる。

(平10条例8・全改)

(工事費の算出方法)

第14条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の各号に掲げる費用の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税等額」という。)を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 材料費

(2) 労力費

(3) 道路復旧費

(4) 間接経費

(5) その他特に必要とする費用

2 前項に定めるもののほか、工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平元条例26・全改、平9条例7・平10条例8・平26条例7・令元条例14・一部改正)

(工事費の予納)

第15条 管理者に給水装置工事を申し込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付又は追徴する。

(平10条例8・一部改正)

(給水装置の管理)

第16条 給水装置の使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項の届出により、修繕を要するときは、その費用は使用者等の負担とする。ただし、管理者の認定によりこれを徴収しないことがある。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、使用者等の責任とする。

(昭55条例15・平6条例5・一部改正)

(給水装置の変更)

第17条 管理者は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者等の同意がなくても施行することができる。

(平6条例5・平10条例8・一部改正)

第3章 給水

(給水の原則)

第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 前項の給水の制限、停止又は漏水のため損害を生ずることがあっても市はその責を負わない。

(平6条例5・一部改正)

(給水の申込み)

第19条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ、管理者に申込み、その承認を受けなければならない。

(平6条例5・平12条例9・一部改正)

(メーターの設置)

第20条 給水量は、市が設置した水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、メーターの故障その他の理由で料金算定の基礎となる水量が不明の場合は、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。

(平10条例8・平12条例9・一部改正)

(メーターの保管)

第21条 メーターは、水道の使用者等に保管させる。

(平10条例8・一部改正)

(水道使用の廃止等の届出)

第22条 給水装置の使用者等又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を止めるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消火演習に使用するとき。

2 給水装置の使用者等又は総代人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 共用栓の使用世帯数に異動があったとき。

(2) 給水装置の使用者等に変更があったとき。

(3) 総代人又は代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 公共の消火用として水道を使用したとき。

(5) 共用栓のかぎを亡失又はき損したとき。

(昭55条例15・平6条例5・平10条例8・平12条例9・一部改正)

(消火栓の使用)

第23条 消火栓は、消火又は消火演習のほか使用してはならない。

2 消火栓を演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会がなければならない。

(平6条例5・一部改正)

(給水装置及び水質の検査)

第24条 管理者は、給水装置又は供給する水質について使用者等又は総代人から検査の請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

(平6条例5・平10条例8・一部改正)

第4章 料金、加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納入義務を負担する。

(料金)

第26条 料金は、次の表の基本料金と水量料金の合計額に消費税等額を加えた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

基本料金(1月につき)

給水管の口径

料金(メーター1個につき)

13ミリメートル

740円

20ミリメートル

1,460円

25ミリメートル

2,200円

30ミリメートル

3,300円

40ミリメートル

6,500円

50ミリメートル

12,500円

75ミリメートル

31,000円

100ミリメートル

63,000円

150ミリメートル

128,000円

水量料金(1月につき)

区分

種別

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

給水管の口径25ミリメートル以下

使用水量8立方メートルまでの分1立方メートルにつき 90円

使用水量8立方メートルを超え20立方メートル以下の分1立方メートルにつき 135円

使用水量20立方メートルを超え30立方メートル以下の分1立方メートルにつき 195円

使用水量30立方メートルを超え50立方メートル以下の分1立方メートルにつき 220円

使用水量50立方メートルを超える分1立方メートルにつき 265円

給水管の口径30ミリメートル以上

使用水量50立方メートルまでの分1立方メートルにつき 195円

使用水量50立方メートルを超え100立方メートル以下の分1立方メートルにつき 235円

使用水量100立方メートルを超え200立方メートル以下の分1立方メートルにつき 295円

使用水量200立方メートルを超える分1立方メートルにつき 330円

 

(昭55条例40・昭61条例6・平元条例26・平元条例34・平7条例6・平9条例7・平26条例7・令元条例14・一部改正)

(水量料金の算定)

第27条 水量料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターを検針し、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は定例日を変更することができる。

(昭55条例15・平6条例5・一部改正)

(使用水量の認定)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(昭55条例15・全改、平6条例5・平12条例9・一部改正)

(共用栓の水量の認定)

第29条 共用栓の水量は各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めたときは、各世帯の水量を認定することができる。

(平6条例5・一部改正)

(中途使用等の場合の料金)

第30条 月の中途において水道の使用を開始し、又は止めた場合の料金は1月分として算定する。

2 月の中途において給水管の口径又は用途を変更したときの料金は、その使用日数の多い口径又は用途の料率によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料率により算定する。

3 水道の使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

(昭55条例15・平6条例5・一部改正)

(料金の前納)

第31条 臨時給水の場合その他管理者が必要があると認めた場合は、2月分以内の料金概算額を給水開始の際前納金として徴収する。

2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算し、過不足のあるときは、還付又は追徴する。

(平6条例5・一部改正)

第32条 削除

(昭55条例15)

(無届使用に対する認定)

第33条 前使用者の給水装置を無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(平6条例5・一部改正)

(料金の徴収方法)

第34条 料金は、納入通知書による納入、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、月の中途において給水停止の届出があった場合は、この限りでない。

(昭55条例15・全改、平6条例5・一部改正)

(加入金)

第35条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から次の表に定める金額に消費税等額を加えた額の水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造をする場合は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。

給水管の口径

金額

13ミリメートル

50,000円

20ミリメートル

100,000円

25ミリメートル

200,000円

30ミリメートル

300,000円

40ミリメートル

600,000円

50ミリメートル

1,000,000円

75ミリメートル

3,000,000円

100ミリメートル

5,000,000円

150ミリメートル

管理者が別に定める

2 前項の加入金は、給水装置工事申込みの際徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、工事申込後徴収することができる。

(平元条例26・平7条例6・平9条例7・平10条例8・平26条例7・令元条例14・一部改正)

(手数料)

第36条 手数料は、次の各号の区分により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の費用を必要とするときは、その実費を徴収することができる。

(1) 工事申込手数料 1件につき500円。ただし、有効期間は、2月とする。

(2) 設計審査手数料 1件につき

給水管の口径

金額

20ミリメートルまで

1,000円

20ミリメートルを超え40ミリメートルまで

1,500円

40ミリメートルを超え100ミリメートルまで

2,000円

100ミリメートルを超えるもの

3,000円

(3) 工事検査手数料 1件につき 1,000円

(4) 承認手数料

 指定給水装置工事事業者の指定 1件につき 30,000円

 指定給水装置工事事業者の指定更新 1件につき 15,000円

 給水装置の構造及び材料確認手数料 1件につき 30,000円

(5) 消火栓立会手数料 1回30分毎に 100円

(6) 占用許可申請手数料

 国道内給水管埋設占用許可申請手数料 1件につき 1,000円

 県道内給水管埋設占用許可申請手数料 1件につき 5,000円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(昭55条例15・平6条例5・平9条例12・平10条例8・令元条例26・一部改正)

(料金等の督促)

第36条の2 管理者は、使用者等が料金、手数料及びその他の費用を納期限までに納入しない場合においては、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定によって督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。

(平6条例5・追加)

(料金等の減免)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

(平6条例5・一部改正)

第5章 管理

(平10条例8・改称)

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第38条の2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、第8条で規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当相給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(平10条例8・追加、平12条例23・令6条例16・一部改正)

(給水の停止)

第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者が、第14条の工事費、第16条の修繕料金、第26条の料金、第35条の加入金又は第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者が、正当な理由がなくてメーターの計量、給水装置の検査又は修繕のために障害となる建築物、工作物等をその設置場所に設け作業を妨げたとき。

(3) 給水装置を汚染する恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において警告を発してもなお改めないとき。

(平6条例5・平12条例9・一部改正)

(給水管の切り離し)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切断することができる。

(1) 使用者等が90日以上所在不明なとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用見込みがないと認めたとき。

(平6条例5・平10条例8・平12条例9・一部改正)

(過料)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第9条の承認を受けないで給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第20条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第38条の給水装置の検査及び第39条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) みだりに消火栓の封かんを放棄し、又は止水栓、仕切弁等を開閉した者

(4) 第26条の料金、第35条の加入金、又は第36条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正の行為をした者

(平6条例5・平10条例8・平12条例9・平12条例23・令6条例16・一部改正)

(料金等を免れた者に対する過料)

第42条 市長は、詐偽その他不正の行為により、料金、加入金又は手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(平6条例5・平12条例9・一部改正)

(賠償金)

第43条 装置されたメーター又は共用栓のかぎを亡失又はき損したときは、その使用者は、次の区分による金額を賠償しなければならない。

(1) メーター 時価認定額

(2) かぎ 時価認定額

(平6条例5・一部改正)

第6章 貯水槽水道

(平14条例35・追加)

(管理者の責務)

第44条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(平14条例35・追加)

(設置者の責務)

第45条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(平14条例35・追加)

第7章 水道の布設工事及び管理

(平25条例10・追加)

(布設工事監督者を配置する工事)

第46条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(平25条例10・追加)

(布設工事監督者の資格)

第47条 法第12条第2項の条例で定める資格は、令第5条第1項及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)第9条に規定する資格とする。

(平25条例10・追加、平31条例7・令元条例26・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第48条 法第19条第3項の条例で定める資格は、令第7条第1項及び規則第14条に規定する資格とする。

(平25条例10・追加、平31条例7・令元条例26・一部改正)

第8章 補則

(平14条例35・旧第6章繰下、平25条例10・旧第7章繰下)

第49条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(平14条例35・旧第44条繰下、平25条例10・旧第46条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 岩沼市上水道事業給水条例(昭和33年条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行に際し、第26条の料金は、昭和50年8月分として徴収する料金から適用する。

4 この条例施行の際、旧条例によりなされた許可、承認、検査その他の処分又は申込、届出その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 この条例施行の際、受付中の手数料については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、第26条、第28条及び第30条第2項の改正規定は、昭和55年5月分として調定する水道料金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の岩沼市給水条例の規定に基づいて調定し、又は調定すべきであった水道料金については、なお従前の例による。

3 改正後の岩沼市給水条例第36条の規定は、この条例の施行の日以後に申込みをする者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩沼市給水条例第26条の規定は、昭和61年5月分の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩沼市給水条例第26条の規定は、平成2年5月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩沼市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条の規定は、平成7年8月分の料金から適用し、同月前の料金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第35条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に申込みする者について適用し、同日前に申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成9年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市給水条例の規定により平成9年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の岩沼市給水条例の規定により平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の岩沼市給水条例第47条の規定の適用(水道法施行規則第9条に規定する資格の適用に限る。)については、同法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に第18条の規定による改正前の岩沼市給水条例の規定により施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するもの(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後であるものにあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいい、当該確定した日がない場合には、水道の使用を開始した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数(暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。以下同じ。)で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分)に係る料金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩沼市給水条例

昭和50年10月6日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
昭和50年10月6日 条例第27号
昭和51年10月7日 条例第25号
昭和55年3月25日 条例第15号
昭和55年12月23日 条例第40号
昭和61年3月28日 条例第6号
平成元年3月20日 条例第26号
平成元年12月26日 条例第34号
平成6年3月16日 条例第5号
平成7年3月17日 条例第6号
平成9年3月19日 条例第7号
平成9年10月1日 条例第12号
平成10年3月19日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第9号
平成12年12月26日 条例第23号
平成14年12月19日 条例第35号
平成25年3月21日 条例第10号
平成26年3月12日 条例第7号
平成30年12月14日 条例第36号
平成31年3月8日 条例第7号
令和元年6月28日 条例第14号
令和元年9月13日 条例第26号
令和6年2月26日 条例第16号