○岩沼市給水条例施行規程
令和3年4月1日
上下水管規程第20号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、岩沼市給水条例(昭和50年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置に関する事務代行)
第2条 給水装置所有者の所在が不明であって給水装置に関する事務を処理することができないときは、岩沼市水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水道使用者その他利害関係人の申請によってその所在が判明するまで、申請者をして所有者のなすべき事務を代行させることができる。
(代理人の選定及び変更の届出)
第3条 給水装置の所有者が条例第5条の規定により代理人を選定したときは、直ちに連署で管理者に届け出なければならない。代理人又はその住所に変更にあったときも又同様とする。
(給水装置工事の申込み等)
第4条 給水装置工事(修繕を除く。)を申し込もうとするときは、工事申込書に手数料を添えて管理者に届け出なければならない。
2 前項の申込みに関し、管理者が施行する給水装置工事について、工事費概算額納入の請求を受けた日から1月を経過しても工事費概算額を納入しないときは、その工事の申込みを取り消したものとみなす。
(1) 家屋又は土地の所有者でないとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
第2章 給水装置の工事及び管理
第6条 削除
(公道部分に埋設された給水装置の寄付行為)
第7条 給水装置工事申込者は、当該工事がしゅん工したときに、配水管の敷設してある道路に埋設された給水装置を市に寄付するものとする。
第8条 削除
(給水装置の変更等の工事の費用負担)
第9条 条例第17条の規定により管理者が施行する工事の費用は、管理者が負担する。
(給水装置の修繕)
第10条 条例第16条第2項に規定する給水装置の修繕に要した費用は、管理者が別に定めるところにより算出して徴収する。
第3章 給水
(水量の認定及び適用期間)
第11条 条例第28条に規定する使用水量の認定は、給水装置の使用者若しくは所有者(以下「使用者等」という。)が適正に給水装置を管理している場合であって、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 給水装置の破損による漏水であって、地下埋設又は床下等にあるため、その事実が容易に確認できないとき。
(3) その他管理者が使用水量の認定が必要と認めたとき。
2 使用水量の認定の適用期間は、前項各号に規定する事実が判明した日の属する月分から修繕工事が完了した日の属する月分までとする。ただし、2月を超えないものとする。
(1) 使用者等が漏水の事実を知りながら修繕工事の実施を怠ったとき。
(2) 漏水の修繕工事を岩沼市指定給水装置事業者以外の者が施工したとき。
(3) 漏水の原因が明らかに第三者の行為によるとき。
(4) 受水施設又は温水器等の器具不良によるとき。
(5) 漏水の原因が明らかに使用者等の側にあるとき。
(認定の基準)
第12条 使用水量の認定は、次の各号に定める基準に基づき行うものとする。
(1) 第11条第1項第1号に掲げる場合にあっては、前3月間の平均使用水量又は前年同期の平均使用水量(以下「実績水量」という。)をもって認定使用水量(以下「認定水量」という。)とする。ただし、実績水量がないときは、その他の事実を考慮した水量をもって認定水量とする。
(2) 第11条第1項第2号及び第3号に掲げる場合にあっては、検針して得た使用水量から実績水量を差し引いた水量の3分の1の水量を実績水量に加算した水量をもって認定水量とする。
2 前項の認定水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。
3 本条第1項の規定により難いときは、漏水場所、漏水状況、漏水量その他の事実を勘案して管理者がこれを決定する。
(使用水量の端数計算)
第13条 定例日に検針し、使用水量1立方メートル未満の端数があるときは、翌月に繰り越して算入する。
2 給水装置の使用をやめた場合は、その都度使用水量を算定する。ただし、1立方メートル未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(消火栓)
第14条 消火栓を演習のために使用しようとする者は、その事実を証明する書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 給水装置については、その構造、材質若しくは機能又は漏水についての通常の検査以外の検査を行うとき。
(2) 水質については、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等、飲料の適否に関する検査以外の検査を行うとき。
(3) 管理者が検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことができる。
2 メーターの機能試験をするときは、請求者は立ち会わなければならない。
(共用栓使用者に対する鍵の交付)
第16条 共用栓使用者に対しては、鍵を交付する。
2 前項の使用者が水道を使用しないようになったときは、直ちにこれを返納しなければならない。
第4章 料金、加入金及び手数料
(定例日)
第17条 条例第27条の規定による定例日は、毎月1日から28日までの間に設けるものとする。
(調定後の料金等変更)
第18条 料金の調定後に、その金額に変更が生じたときは、翌月分以降の料金で精算することができる。
(料金の納入期限)
第19条 料金の納入期限は、次のとおりとする。
(1) 納入通知書による納入 毎月26日まで
(2) 口座振替 毎月26日限(振替日)
(3) 集金 毎月26日まで
(料金等の領収及び取扱員印)
第20条 集金等の方法で徴収する料金その他の納付金に対する領収書は、岩沼市水道事業企業出納員の領収印及び現金取扱員又は料金等の徴収を委託された者の印があるものに限り有効である。
(共同住宅等の料金適用基準)
第21条 共同住宅において使用する水道について、1個のメーターにより計算する場合の料金は、現に使用している各戸にそれぞれ口径13ミリメートルの給水管が設置されたものとみなし、かつ、各戸の使用水量は均等とみなして算定する。
2 寮において使用する水道の料金については、各室に炊事用水栓がある場合又は共同の炊事場があって自炊を常とする場合は、共同住宅に準じて算定し、それ以外の場合は給水管の口径により条例第26条の規定を適用する。
3 共用給水装置については、専用給水装置と同様の一つの栓とみなし、2戸以上で使用しているときは、共同住宅に準じて算定し、共用給水装置の使用水量は、各戸均等に使用したものとみなす。
(1) 一般用 特殊用に属しないもの
(2) 特殊用
公衆浴場用 宮城県知事が公衆浴場として許可をした浴場に使用するもの
第5章 管理
(停水処分の方法)
第22条 条例第39条に規定する給水の停止は、給水栓、仕切弁の閉鎖又はメーターの撤去若しくは配水管との連絡を切断することによって行う。
第6章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第23条 条例第45条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の清掃を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理の状況に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第7章 雑則
(委任)
第24条 この規程の施行について必要な事項は、別に管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(岩沼市給水条例施行規程の廃止)
2 岩沼市給水条例施行規程(昭和50年水道規程第8号)は、廃止する。