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岩沼市

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入院するときや医療費が高額になったとき

更新日:2024222

高額療養費の支給

 同じ人が同じ月に同じ医療機関で受けた診療について支払った一部負担金が、各々の区分に応じた個人単位や世帯単位等での自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額があとで高額療養費として申請により払い戻されます。
 ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、出産費用などは、支給の対象になりません。
 自己負担限度額については、下にある記載を参照してください。
 なお、高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
 高額療養費の支給対象となる世帯には、「高額療養費の支給申請について」のお知らせを、受診月の3ヶ月後にお送りしていますので、このお知らせが届きましたら、健康増進課へ申請してください。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 医療機関などの領収書
  4. 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  5. 支給申請のお知らせ
  6. マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き

 

限度額適用認定証

 入院するときや高額な外来診療を受けるとき、保険証と併せて「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することにより、窓口でお支払いいただく金額が1ヶ月あたりの自己負担限度額までとなります。自己負担限度額については、下にある記載を参照してください。
 市町村民税が非課税世帯の方については「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、食事代等についても減額になります。
 医療費が高額になると思われる場合は、あらかじめ保険証をお持ちの上で健康増進課にご相談いただき、限度額適用認定証の交付を受けてください。
 なお、保険税に未納があるときは、限度額適用認定証の交付が受けられません。

※マイナ保険証を利用し、電子的確認を受ければ、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。その際、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳以上75歳未満の方

 これまで限度額適用認定証の申請が必要なのは、市町村民税非課税世帯(低所得者Ⅰ・Ⅱ)の方のみでしたが、平成30年8月からの制度改正により、区分が現役Ⅰ・Ⅱの方も申請が必要となりました。医療費が高額になると思われる場合は、あらかじめ保険証をお持ちの上で健康増進課にご相談いただき、限度額適用認定証の交付を受けてください。
 なお、低所得者Ⅰ・Ⅱ及び現役Ⅰ・Ⅱに該当しない方は、保険証と高齢受給者証を医療機関等へ提示していただくだけで、1ヶ月あたりの自己負担限度額までの支払いとなります。限度額認定証の交付を受けていただく必要はありません。

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き

自己負担限度額

 1ヶ月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。

70歳未満の人の場合

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、下表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払ったときは、それらを合算して限度額を適用します。

  • 自己負担限度額(月額)

区分 所得 自己負担限度額
過去12ヶ月で3回目まで 過去12ヶ月で4回目以降
【多数該当】
901万円超 252,600円+
(医療費の総額-842,000円)×1%
140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+
(医療費の総額-558,000円)×1%
93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+
(医療費の総額-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※所得とは、「基礎控除後の総所得金額」のことです。所得の申告がない場合は、区分「ア」とみなされます。

 

70歳以上75歳未満の人の場合

 70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
 なお、75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1となります。

区分 外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得690万円以上 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円】
課税所得380万円以上
(現役並みⅡ)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円】
課税所得145万円以上
(現役並みⅠ)
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
【44,400円】
一般 18,000円(※1) 57,600円 【44,400円】
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※1 8月~翌年7月の年間限度額は、144,000円。
※2 【 】内の数値は、過去12ヶ月間で同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。

 

70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合

 70歳以上75歳未満の限度額を計算したあと、70歳未満の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加えて、70歳未満の限度額を適用して計算します。

 

入院したときの食事代

 入院したときの食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。
 なお、以下の表において「市町村民税非課税世帯」とは、被保険者全員(世帯主を含みます)が市町村民税非課税の世帯です。

  • 入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)

区分 食事代
市町村民税課税世帯(下記以外の人) 460円
市町村民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
過去12か月間の入院日数が90日まで 210円
過去12か月間の入院日数が90日を超える 160円
低所得者Ⅰ 100円

※市町村民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、あらかじめ健康増進課の窓口で申請してください。
※70歳以上75歳未満の人の区分については、『加入者が70歳になったら』をご覧ください。

 

差額支給について

 減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関等において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により実際に支払った標準負担額と減額後の金額の差額を払い戻します。
 なお、差額の支給は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 領収書
  4. 限度額適用・標準負担額減額認定証
  5. 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  6. マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き

 

特定疾病

 特定疾病に係る次の診療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受けていただくことにより、自己負担限度額までの負担となります。

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血友病
  3. 血液製剤に起因するHIV

 同じ人が同じ月内に同じ病院で支払う一部負担金が1万円(人工透析を要する70歳未満の所得区分「ア」「イ」の人は2万円)となります。ただし、同じ病院でも入院と外来は別々の負担となります。

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 医師の意見書
  4. マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き

 

高額介護合算療養費

 医療費が高額になった世帯で介護保険を受給している人がいて、両制度ともに自己負担額がある場合、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額(8月~翌年7月の一年間に支払った診療・利用分の自己負担額)を合算して、下記の限度額を超えた場合は、その超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
 なお、高額介護合算療養費は、原則として基準日(計算期間の末日)の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
 高額介護合算療養費の支給対象となる世帯には、支給申請のお知らせをお送りしていますので、このお知らせが届きましたら、健康増進課へ申請してください。

  • 70歳未満の人の限度額(年額/8月~翌年7月)

区分 所得 限度額
901万円超 212万円
600万円超~901万円以下 141万円
210万円超~600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
市町村民税非課税世帯 34万円
  • 70歳以上75歳未満の人の限度額(年額/8月~翌年7月)

区分 限度額
現役並み所得者 Ⅲ(課税所得690万円以上) 212万円
Ⅱ(課税所得380万円以上) 141万円
Ⅰ(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

 

申請に必要なもの

  1. 保険証
  2. 印鑑
  3. 介護保険の保険証
  4. 世帯主名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  5. 介護保険から給付を受けた方名義の口座番号の分かるもの(預金通帳など)
  6. マイナンバーのわかるもの・本人確認書類(マイナンバーが必要な国保の手続き

 

高額療養費の貸付

高額療養費の支給が見込めると判断される場合、支給見込み額を担保として3か月を限度に貸付ける制度です。
[申請に必要なもの]
1.貸付金申請書
2.病院の一部負担金請求(明細)書
3.高額医療費貸付金借用証書(保証人は実印)
4.委任状
5.健康保険証
6.印鑑(朱肉を使うもの)
7.申請人名義の普通預金通帳
※給付申請前1年以内の転入者の方は、税証明が必要になる場合があります。

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課