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岩沼市

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加入者が70歳になったら

更新日:2024122

加入者が70歳になったら

 70歳になった人(一定の障害があり、後期高齢者医療制度加入の方は除く)は、お医者さんにかかるとき、これまでの保険証とは別に、国民健康保険高齢受給者証(高齢受給者証)が必要となります。

高齢受給者証とは

 70歳になると、高齢受給者証が交付され、お医者さんにかかるときの自己負担割合が軽減されます(現役並み所得者は除く)。 高齢受給者証で医療を受ける期間は、70歳誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)から75歳誕生日の前日までです。75歳からは後期高齢者医療制度で医療を受けます。

自己負担割合は

 病院などの窓口で保険証と高齢受給者証を提示すると、かかった費用の2割、現役並み所得者は3割の自己負担割合で医療を受けることができます。

区分 判定基準 負担割合
現役並み所得者 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
 ただし、その該当者の収入合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。
 また、下記の①②の両方を満たす場合は、申請により「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。
①同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者が一人で住民税課税所得145万円以上かつ収入383万円未満
②同一世帯の後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた旧国保被保険者を含めた収入金額が520万円未満
3割
一般 現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱに該当しない人。 2割
低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

※昭和20年1月2日以降生まれの70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は、「一般」の区分と同様になります。

このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課