戸籍届出
更新日:2024年3月1日
概要
戸籍は、その人が生まれてから亡くなるまでの身分上の重要な事項を記載します。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出時に、来庁された方の本人確認を行います。運転免許証やマイナンバーカードなど、写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類をお持ちください。
また、身分証明書で本人確認ができなかった方、来庁されなかった方に対しては、届出が受理されたことを書面でお知らせします。
届出窓口
受付時間 平日(月曜日~金曜日) 午前8時30分から午後5時15分まで 2階市民・税務課戸籍住民係にて受け付けています。
閉庁日や時間外に届出をする場合、1階警備室にて、届書をお預かりするだけになります。記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。
※戸籍の届出については、24時間365日いつでも行うことができます。
令和6年3月1日より戸籍謄本の提出が不要となりました
これまで婚姻届や転籍届など様々な戸籍の届出の際に、戸籍謄本の提出が必要でしたが、令和6年3月1日より戸籍謄本の提出は不要となりました。
また、戸籍の届出は、本籍地やお住まいの市区町村の窓口のほかに、旅行先の市区町村の窓口など、全国の市区町村役場で提出することができますが、どこの市区町村の窓口に提出する場合でも、戸籍謄本の提出は不要となります。
関連情報ページ:令和6年3月1日から戸籍に関する手続きが便利になります
戸籍に関する届出
届出の種類 |
届出人 |
届出期間 |
届出先 |
届出に必要なもの |
注意すること |
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父または母(父母両方でも可) |
生まれた日から14日以内 |
・出生地
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・出生証明書 |
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夫と妻 |
任意(届出期間はありません) |
・夫または妻の本籍地
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・本人確認書類
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・成年者の証人2人の署名が必要です。
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協議 |
夫と妻 |
任意(届出期間はありません)
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・夫または妻の本籍地 |
・本人確認書類 |
・協議離婚のときのみ成年者の証人2人の署名が必要です。 ・「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」は、離婚届と同時に届出することもできますが、いったん婚姻前の氏に復した後でも、離婚の日から3か月以内であれば届出することができます。 |
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裁判 |
申立人 |
裁判が確定した日から 10 日以内
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・調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本 ・確定証明書(審判・判決の場合) |
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同居の親族等の関係人
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死亡した日又は死亡の事実を知った日から7日以内 |
・死亡地
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・死亡診断書または死体検案書 |
・死亡届を提出された際に埋火葬許可証を交付します。 |
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転籍届
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筆頭者と配偶者 |
任意(届出期間はありません) |
・現本籍地 |
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無戸籍でお困りの方は法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください
子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係を戸籍によって証明することができなくなるほか、住民票が作成されず行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。
ご事情で出生の届出を行えなくても、一定の要件を満たすことで住民票を作成できる場合もありますので、まずは法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください。
【令和6年4月1日から】嫡出推定制度が新しくなります
・母が再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されます。
・子や母も嫡出否認の訴えを提訴することができるようになります。
・嫡出否認の訴えの提訴期間が3年に伸長されます。
詳細は、法務省「民法等の一部を改正する法律について」をご参照ください。
関連情報リンク
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
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市民課