メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑・自動車臨時運行許可 > 戸籍届出

戸籍届出

更新日:2026428

概要

戸籍は、その人が生まれてから亡くなるまでの身分上の重要な事項を記載します。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出時に、来庁された方の本人確認を行います。運転免許証やマイナンバーカードなど、写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類をお持ちください。

来庁されなかった方、本人確認ができなかった方に対しては、届出が受理されたことを書面でお知らせします。

 

届出窓口

・受付時間 平日(月曜日~金曜日) 8時30分から17時15分まで

・受付場所 市役所 2階 市民・税務課戸籍住民係

閉庁日や時間外に届出をする場合、1階警備室にて、届書をお預かりするだけになります。記入誤り、必要書類の不足等があった場合には、後日来庁していただくことがありますので、必ず平日の昼間連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。

※戸籍の届出は、24時間365日いつでも行うことができます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、令和7年5月26日から、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

詳細は、「令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」をご確認ください。

 

戸籍に関する届出

 

届出の種類

届出人

届出期間

届出先

届出に必要なもの

注意すること

出生届

父または母(父母両方でも可)

生まれた日から14日以内

・出生地
・本籍地
・届出人の所在地

 

・出生証明書
・母子健康手帳
 

お子さんの名前に使うことのできる漢字については法務省ホームページをご覧ください(外部サイト)。

 

・令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されます。戸籍に記載するフリガナは、一般の読み方として認められているものでなければならないとされています。詳細は、「戸籍に記載する氏名の振り仮名について」をご確認ください。

婚姻届

夫と妻

任意(届出期間はありません)

・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地


 

・本人確認書類

 

・成年者の証人2人の署名が必要です。

 

 

離婚届

協議

夫と妻

任意(届出期間はありません)

 

・夫または妻の本籍地
・夫または妻の所在地

 

・本人確認書類

・協議離婚のときのみ成年者の証人2人の署名が必要です。

 

・「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」は、離婚届と同時に届出することもできますが、いったん婚姻前の氏に復した後でも、離婚の日から3か月以内であれば届出することができます。

 

令和8年4月1日から民法改正により、共同親権制度等が導入されました。詳細は、法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」をご確認ください。

 

 

裁判

申立人

裁判が確定した日から 10 日以内

 

 

 

・調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本

・確定証明書(審判・判決の場合)

死亡届

同居の親族等の関係人

 

 

死亡した日又は死亡の事実を知った日から7日以内

・死亡地
・死亡した方の本籍地
・届出人の所在地

 

・死亡診断書または死体検案書
 

・死亡届を提出された際に埋火葬許可証を交付します。

岩沼市斎場のご利用についてはこちらをご確認ください。

転籍届

 

 

筆頭者と配偶者

任意(届出期間はありません)

・現本籍地
・新本籍地
・届出人の所在地

 

 

 

戸籍届出の様式

一部の戸籍届出の様式については以下よりダウンロードして使用できます。

注意事項

・白色無地の用紙に印刷してください。
・用紙サイズは必ず下表に記載の印刷サイズ・向きで印刷してください。
・届出の文字がはっきりと見えるよう印刷してください。

戸籍届出の様式と記入例

届出名

様式および記入例 様式の印刷サイズ・向き
婚姻届

婚姻届

岩沼市オリジナル婚姻届

 

婚姻届(記入例)(夫の氏を称する場合)

婚姻届(記入例)(妻の氏を称する場合)

 

※婚姻届を提出される方へ

A3・ヨコ

離婚届

離婚届

離婚届(記入例)(夫がもとの氏にもどる場合)

離婚届(記入例)(妻がもとの氏にもどる場合)

 

※ 令和8年4月1日から離婚届の様式が変わりました。

※離婚届を提出される方へ

A3・ヨコ

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の際に称していた氏を称する届(記入例)

A4・タテ
転籍届

転籍届

転籍届(記入例)

A4・タテ

 

不受理申出制度について

不受理申出制度は、本人の意思に基づかない戸籍の届出がされるおそれがある場合、あらかじめ、その届出が受理されることを防止するための制度です。

不受理申出後、不受理申出をした本人が窓口に出頭して届け出たことを確認できない限り、不受理申出がされた届出は受理されません。

対象となる届出

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届

※ただし、裁判による離婚、養子離縁、認知は対象外です。

申出できる方

婚姻届:夫になる方、妻になる方

離婚届:夫、妻

養子縁組届:養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方 

養子離縁届:養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親

認知届:認知する父

申出に必要なもの

・不受理申出書

 不受理申出書は、市役所 2階 市民・税務課戸籍住民係の窓口で配布しています。

・本人確認書類

 運転免許証やマイナンバーカードなど、写真が貼付されている官公署発行の本人確認書類をお持ちください。

その他

・原則として申出する本人が、窓口で手続きをする必要があります。

・岩沼市役所では、平日8時30分から17時15分までの受付となります。

・不受理申出は、申出をした日時分から有効です。一度手続きをすると、取下げしない限り効果が続きます。

 

無戸籍でお困りの方は法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください

子(日本人)が生まれた場合、出生の届出をすることにより、その子の戸籍がつくられます。

出生の届出がされない場合、その子の戸籍がつくられず、無戸籍状態となります。そのため、その子の母や父が誰であるかといった親族的身分関係を戸籍によって証明することができなくなるほか、住民票が作成されず行政上のサービスを十分に受けられないなど、社会生活上の不利益を被るおそれがあります。

ご事情で出生の届出を行えなくても、一定の要件を満たすことで住民票を作成できる場合もありますので、まずは法務局又は市区町村の戸籍窓口にご相談ください。

 

【令和6年4月1日から】嫡出推定制度が新しくなりました

嫡出推定制度の見直しのポイント

・ 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされました。
・ 女性の再婚禁止期間を廃止されました。
・ これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認められました。
・ 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長されました。

 詳細は、法務省「民法等の一部を改正する法律について」をご確認ください。

関連情報リンク

法務省「無戸籍でお困りの方へ」

裁判所「無戸籍の方に関する手続」

このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ

市民課