令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年5月22日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
本籍地が岩沼市の方ヘの通知は、令和7年7月1日ごろの発送を予定しています。
通知が届きましたら、記載された氏名の振り仮名を必ずご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
■通知の振り仮名が正しいとき
氏名の振り仮名の届出は不要です。届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、ご安心ください。
■通知の振り仮名が誤っているとき
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名の届出が必要です。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知のとおり氏名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更の届出をすることができます。なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.届出の方法について
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)。なお、届出に手数料は一切かかりません。
マイナポータルからの届出
マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
詳細は、法務省振り仮名制度特設ページ「オンライン届出について」をご確認ください。
※マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記録されている以下3種類の暗証番号が必要です。
・「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)
・「券面事項入力補助用」の暗証番号(数4桁)
・「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6~16桁)
最寄りの市区町村での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村も含め、最寄りの市区町村での届出が可能です。
岩沼市で受付窓口は、岩沼市役所2階市民・税務課の窓口(北側)となります。
来庁の際は、本籍地の市区町村長からの通知と本人確認書類(免許証など)をご持参ください。
郵送での届出
郵送で届出をする場合は、届書に必要事項を記入して下記の郵送先まで送付してください。なお、記入誤りなどがあった場合、内容によっては後日来庁していただくことがあります。必ず届書の下部欄外に昼間連絡がとれる電話番号のご記入をお願いいたします。
■郵送先
〒989-2480
宮城県岩沼市桜一丁目6番20号
岩沼市役所 市民・税務課 振り仮名担当
3.振り仮名の審査について
氏や名の振り仮名の届出人について
氏名の振り仮名の届出については、氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
■氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として、戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名の振り仮名の届出の届出人について
各人それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者が届出人となります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
■届出をすることができない振り仮名について
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの。
4.お問合せ
■振り仮名の届出の方法などの一般的なお問合せは、法務省振り仮名コールセンターで受付しております。
【法務省振り仮名コールセンター】0570-05-0310
・開設時期
令和7年5月26日~令和8年5月26日
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除く。
・受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
■マイナポータルの操作に関するお問合せは、マイナンバー総合フリーダイヤルで受付しております。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】0120-95-0187
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝日 午前9時30分から午後5時30分まで
■通知内容に関する具体的なお問合せは、岩沼市役所市民・税務課で受付しております。
【岩沼市役所 市民・税務課 戸籍住民係】0223-23-0589(直通)
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分から午後5時15分まで
関連情報
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ
市民・税務課