戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2026年6月30日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村長からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。
本籍地が岩沼市の方ヘの通知は、令和7年7月に発送しております。
必ず通知の内容をご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出(令和8年5月25日をもって終了しました)
■通知の振り仮名が正しいとき
氏名の振り仮名の届出は不要です。届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されますので、ご安心ください。
■通知の振り仮名が誤っているとき
令和8年5月25日までの間に、氏名の振り仮名の届出が必要です。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知のとおり氏名の振り仮名が戸籍に記録されます。この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名の振り仮名の変更の届出をすることができます。なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
2.振り仮名の審査について
戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。
■届出をすることができない振り仮名について
・漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)
・漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)
・漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないもの。
関連情報
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
メールフォームヘ
市民・税務課
