令和6年3月1日から戸籍に関する手続きが便利になります
更新日:2024年1月24日
戸籍法の一部を改正する法律について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
・戸籍届出の際に、戸籍謄本の提出が不要
・本籍地以外の市区町村で戸籍謄本等の取得が可能
詳細は、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」をご参照ください。
戸籍届出の際に、戸籍謄本の提出が不要
婚姻届や転籍届など、さまざまな戸籍の届出の際に、戸籍謄本の提出が不要となります。
また、戸籍の届出は、本籍地やお住まいの市区町村の窓口のほか、全国の市区町村で提出することができます。
どの市区町村に届出する場合でも、戸籍謄本の提出は不要です。
本籍地以外の市区町村で戸籍謄本等の取得が可能
これまで戸籍謄本などは、本籍地の市区町村でしか取得することができませんでしたが、令和6年3月1日からは、お住まいの市区町村や勤務先の最寄りの市町村など、本籍地以外の全国の市区町村の窓口で取得することができるようになります(広域交付)。
〇対象の証明書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・除籍・改製原戸籍謄本
〇請求できる方
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍証明書等を請求できます。
※本人確認書類として、運転免許証やマイナンバーカードなど官公署発行の写真付き身分証明書が必要です。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書等は請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません。
このページに関するお問い合わせは、市民・税務課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0589(戸籍住民係)
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市民・税務課