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岩沼市

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野焼きは法律で禁止されています

更新日:202444

近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。

野焼きとは

野焼きとは、農地や空き地など、野外で家庭ごみなどを燃やすことです。

野焼きは、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼします。また、火災や大気汚染の原因の一つとなることから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。

ドラム缶焼却・ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却も、野焼きです。

焼却が例外的に認められている場合

野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。

  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例)どんど焼き、しめ縄、門松を焼却する地域行事等
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物焼却
    (例)農業者が行う稲わらや草刈りの焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例)たき火・キャンプファイヤー等

例外として認められている焼却時におけるお願い

野焼きをする際は、事前に消防署に届出をする必要があります。

風向きや場所によっては、近隣にお住まいの方から苦情が寄せられるような場合は、焼却の中止をお願いすることになります。近隣への迷惑にならないよう、特に次の点に注意してください。また、例外的に認められる焼却であっても、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違法行為となります。

  • 水分を多く含む草木などはよく乾燥させること
  • 風向きや時間帯、量を考えること
  • 燃やしたまま放置しないこと

 

関連情報・リンク

このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
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生活環境課