現在位置 : ホーム > くらし・手続き > 環境・衛生 > 環境衛生 > 野焼きは法律で禁止されています | 岩沼市
更新日:2022年10月5日
近所で野焼きをしていて、「洗濯物が汚れる」「煙でのどが痛い」「悪臭で気分が悪い」「視界不良で交通の妨げになる」などの苦情が多く寄せられています。
野焼きとは、農地や空き地など、野外で家庭ごみなどを燃やすことです。
野焼きは、その煙や悪臭により、近隣住民とのトラブルや生活環境の悪化をまねくだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康に悪影響を及ぼします。また、火災や大気汚染の原因の一つとなることから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第16条の2により、原則として禁止されています。
ドラム缶焼却・ブロック積み焼却、穴を掘ってのごみ焼却も、野焼きです。
野焼きは原則禁止となっていますが、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微な場合においては例外とされています。
野焼きをする際は、事前に消防署に届出をする必要があります。
風向きや場所によっては、近隣にお住まいの方から苦情が寄せられるような場合は、焼却の中止をお願いすることになります。近隣への迷惑にならないよう、特に次の点に注意してください。また、例外的に認められる焼却であっても、家庭ごみを一緒に燃やす行為は違法行為となります。
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