空き家等の活用促進に関する相談窓口
更新日:2024年4月4日
岩沼市では、令和元年8月1日より、「空き家等の活用促進に関する協定」を締結している公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会および公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部の協力のもと、空き家等の活用に関する相談事業を開始しました。
目的
人口減少社会の到来に伴う空き家等の増加に対し、市内の良好な住環境を維持するために、空き家等の所有者からの相談体制を整え、市内の空き家等の活用を促進することを目的にしています。
対象となる空き家
相談の対象となる空き家等は、居住用の建物で、現在空き家になっているか、今後空き家になる予定の建物、又はその敷地(既に更地になっている敷地も含む)です。
なお、相続等により係争中の物件については、相談の対象外です。
空き家等の活用を検討される所有者の皆さまへ
相談方法
空き家等の活用について相談したい場合は、「空き家等活用相談申込書」「空き家等活用相談に係る同意(誓約)書」および以下に記載の必要書類等を生活環境課(市役所3階)へ提出してください。市で申込内容と必要書類等を確認した後、選択した業者へ必要書類等を持参していただくことになります。
提出書類等
③必要書類等
・相談する空き家等の位置図及び建物の場合は間取り図
・相談する空き家等の所有者が分かる書面(原則、登記簿謄本)
・相談する空き家等現況写真(外観2方向、建物の場合は室内写真3枚程度)
・本人を確認できるもの(運転免許証・パスポートなど)
・代理人が相談する場合・・・・・・委任状(実印で押印)、所有者全員の印鑑証明
市内登録業者一覧
岩沼市内の空き家等の活用について相談できる登録市内宅建業者の一覧は以下をご確認ください。
(公社)宮城県宅地建物取引業協会および(公社)全日本不動産協会宮城県本部に加盟する宅建業者の皆さまへ
各種様式について
「空き家等の活用促進に関する協定」に基づく岩沼市登録市内宅建業者の登録、登録内容の変更、登録の抹消、相談結果等の報告に係る各種様式は以下からダウンロードしてお使いください。
|
提出書類 |
提出先 |
---|---|---|
新規登録 |
・申出書の内容を確認できる資料 |
加盟している (公社)宮城県宅地建物取引業協会 (公社)全日本不動産協会宮城県本部 にご提出ください。 |
登録内容の変更 |
||
登録の抹消 |
||
相談結果等の報告 |
※相談日の翌月末日までにご提出ください。 |
このページに関するお問い合わせは、生活環境課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0584 FAX:0223-22-1264
メールフォームヘ
生活環境課