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都市公園の概要について

更新日:2023517

朝日山公園

岩沼市の都市公園について

岩沼市では昭和50年代から総合公園や街区公園などの都市公園の整備を進めてきました。

公園は、屋外での休息、遊具での遊び、運動その他レクレーションなど様々な方法でご利用いただけます。

また、緑のオープンスペースとして都市環境の整備や改善が図られるとともに、災害時には一時避難場所としての役割も果たします。

 

岩沼市の主な公園の紹介

朝日山公園

朝日山公園の写真岩沼市の西部市街地の中心に位置しながら、広さ15.8ヘクタールの広さを有する総合公園です。

様々な種類の遊具のほか、野球場、テニスコート等もあり、公園内を周遊できる園路は、ジョギングやウォーキングのコースとしても人気です。

また、「宮城の自然100選」のひとつに指定され、春は桜の名所としても有名であり、公園中央にある荒井堤(池)には、冬になると多くの渡り鳥が飛来し、バードウォッチングも楽しめます。

岩沼市民のみならず、近隣の市町村からも多くの利用者が訪れる、岩沼市を代表する公園です。

 

相の原公園

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昭和51年10月1日に街区公園(児童公園)として、岩沼市がはじめて整備した都市公園です。

相の原団地内にあり、「パンダ公園」の愛称で子どもたちに親しまれています。

丸沼緑道

丸沼緑道の写真岩沼市内の中央を流れる丸沼堀沿いの約400メートルに整備された緑道です。

低木を中心とした植栽が遊歩道を飾り、散歩に利用されるなど、市民の憩いの場として親しまれています。

 

 

 

 

二木の松史跡公園

二木の松史跡公園の写真

竹駒神社の北側に位置し、岩沼市指定文化財「武隈の松」の保存を目的に整備された史跡公園で、「奥の細道紀行300年」を記念して、平成元年に整備されました。

俳人松尾芭蕉が「奥の細道紀行」において、この名木を見て「桜より 松は二木を 三月越し」と詠んだことでも有名であり、岩沼市を代表する観光名所のひとつです。

岩沼市民からは、「二木の松」として親しまれています。

 

里の杜(北・中央・南)公園

里の杜公園の写真岩沼市東部の住宅地「里の杜地区」内にあり、「里の杜北公園」「里の杜中央公園」「里の杜南公園」の3つの公園を緑道が結んでいます。

中心に位置する里の杜中央公園は約1ヘクタールの広さがあります。

公園の周辺には、市民会館、総合体育館、病院などもあり、各施設を利用する方にも憩いの場としても親しまれています。

 

 

 

仙台空港臨空公園(宮城県の公園)

仙台空港周辺のまちづくりの一環として、宮城県が整備した面積1.03ヘクタールの公園です。

県道仙台空港線の北側に位置し、仙台空港の滑走路に隣接するため、公園から飛行機の離発着を間近に眺めることができます。

緑地が多く、兵庫県伊丹市から寄贈された桜の木もあります。

また、ワイドスライダなどの子ども向けの遊具のほかに、健康遊具もありますので、幅広い年齢層の方々にご利用いただける公園です。

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岩沼海浜緑地(宮城県の公園)

海浜緑地公園南ブロック

 岩沼市の海岸沿いの自然豊かな緑地107.3ヘクタールを利用して、宮城県が整備した公園です。

自然散策、野球やテニスコートの各種スポーツ、アスレチックなど、大人も子どもも楽しめる施設が充実しています。

宮城県が管理する公園のため、詳しくは宮城県の岩沼海浜緑地のホームページをご覧ください。

 

その他の公園について

岩沼市内の公園一覧をご確認いただけます。岩沼市都市公園一覧PDFファイル(95KB)

 

公園利用に関するお願い

公園はどなたでも自由にご利用いただけますが、利用される方は公園の利用マナーを守るようお願いします。

公園内では、近所にお住まいの方や他の公園利用者に危険や迷惑のかかるようなことはやめましょう。

  • ●動物が苦手な人もいますので、犬はリード等でつなぎ、フンは飼い主が責任をもって持ち帰りましょう。
  • ●動物にエサをあげると、公園内の砂場などでフンをしますのでやめましょう。
  • ●ボール遊びをする場合は、他の公園利用者の安全に充分注意し、公園の外にボールが飛び出さないよう注意しましょう。
  • ●ゴルフ、野球、サッカー、バスケットボール等の本格的な球技は、他の専用施設をご利用ください。
  • ●公園内で火は使用できません。花火、爆竹、たき火、バーベQ等の火を使用する行為は禁止です。
  • ●公園にはゴミ箱はありませんので、ペットボトルや空き缶、お菓子の袋などのごみは必ず持ち帰りましょう。
  • ●公園内に車、バイク等は乗り入れできません。
  • ●公園内で小さな子どもの自転車練習をすることはかまいませんが、他の利用者の安全に充分注意しましょう。

 

公園利用に関する許可について

公園内で特定の行為を行う場合や、占用して使用する場合は、市の許可が必要です。ただし、内容によっては許可できない場合もありますので、担当までご相談ください。

なお、仙台空港臨空公園は、宮城県の公園ですので、県の許可が必要です。宮城県土木部空港臨空地域課(電話:022-211-3229)までお問い合わせください。

 

行為の許可

都市公園内において、下記の行為をしようとする場合は、市に申請書を提出してください。

1.行商、募金その他これらに類する行為をすること
2.業として写真又は映画を撮影すること
3.興行を行なうこと
4.協議会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること

団体で公園を使用する場合は、事前申請が必要な場合がありますので、市担当までご確認ください。

なお、仙台空港臨空公園の行為の許可は、宮城県土木部空港臨空地域課(電話:022-211-3229)までお問い合わせください。

行為の許可申請書PDFファイル(40KB)

 

占用許可

都市公園内に工作物その他の物件又は施設を設けて、占用しようとする場合は、市に申請書を提出してください。

占用許可には条件がありますので、市担当までご相談ください。

なお、仙台空港臨空公園の占用許可は、宮城県土木部空港臨空地域課(電話:022-211-3229)までお問い合わせください。

公園占用許可申請書PDFファイル(44KB)

このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
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都市計画課