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岩沼市

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都市計画道路の概要

更新日:2024213

  都市計画道路とは、都市計画法に基づいて都市施設として決定された道路のことです。
  都市計画道路のうち、都市計画事業として整備されるものを街路と呼びます。
  街路の主な役割としては、交通施設機能、環境保全機能、防災機能、空間機能、市街地の誘導機能等があり、都市基盤上重要な施設です。
  岩沼市においては、22路線38.89kmが都市計画道路として決定されています。
  都市計画道路の整備は、事業着手までに長い期間を要するものもあるため、除去の容易な建物であれば都市計画道路として決定された区域内でも下記のような建物を建築することができます。

  • 階数が2階までの建物(3階以上は建築できません。)
  • 地階を有しない建物(地下車庫も建築できません。)
  • 木造か鉄骨造などの建物(鉄筋コンクリート造などは建築できません。)

 街路事業は「事業認可」を受けて行われますが、事業認可エリア内は地価が固定され、土地の形質変更、建物の改築や建築等はできなくなります。(※災害時等の応急措置は除きます。)

 

参考リンク

このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
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都市計画課