駐車場法に基づく届出について
更新日:2024年2月7日
岩沼市内において、有料時間貸しの駐車場を営業するために 路外駐車場(道路の路面外に設置される駐車場)を設置する場合には、駐車場法(以下「法」といいます。)に基づく届出(様式)が必要です。
届出の対象
都市計画区域内に設置する路外駐車場で、以下のすべての条件に該当する駐車場は、法に基づく届出が必要となります。
- 岩沼市は、全域が都市計画区域です。
- 法の改正(平成18年11月30日施行)に伴い、法に係る届出の対象に自動二輪車が追加されました。
- 高齢者・障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法・平成18年12月20日施行)に基づき、車いす対応の駐車施設を一以上設けること等が必要となりました。
一般公共の用に供される
駐車場 (法第2条) |
事務所等に働く人又は事務所等に用がある人のみに供される駐車場や月極契約など、特定者の車のみを取り扱う駐車場を除き、駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供される駐車場が対象です。 |
---|---|
駐車の用に供する部分の
面積が500平方メートル以上の駐車場 (法第11条) |
面積の算定は、駐車マスの面積の合計で求めます。 ただし、垂直循環方式、水平循環方式などの特殊装置による駐車の場合については、車箱(ケージ)およびパレット(トレイ)の面積とし、算定が困難なものについては、小型自動車又は軽自動車のみの装置は自動車1台当り12平方メートル、普通自動車の装置は1台当り15平方メートルとみなし計算します。 |
料金を徴収する駐車場
(法第12条) |
料金の徴収については、提携する商店等のレシートにより一定の時間を無料とし、経過分等について別途料金を徴収するものや駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払う場合等も、料金を徴収する駐車場として取り扱います。 |
届出の種類
設置(変更)の届出/法第12条
駐車場を設置する場合、または設置した内容(出入口の位置、駐車台数、構造等)を変更する場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に法施行規則に定める図面を添付し、あらかじめ届け出なければなりません。
管理規程の届出/法第13条
駐車場を設置する場合、または管理規程の内容(管理者、供用時間、料金等の変更)を変更する場合は、路外駐車場管理規程(変更)届出書に管理規程を添付し、設置(変更)後10日以内に届け出なければなりません。
- 法人管理者の代表者および代表者の住所変更については、届出の必要はありません。
休止・廃止・再開の届出/法14条
供用している駐車場の一部または全部について、休止または廃止もしくは休止しているものを再開する場合は、路外駐車場休止(廃止・再開)届出書により、休止または廃止もしくは再開後10日以内に届け出なければなりません。
- 届出書等の詳細については、都市計画課にお問い合わせください。
構造および設備の基準
路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造および設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、政令で定める技術的基準によらなければならないものとされています。(法第11条)
この基準は、路外駐車場で駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上あれば、届出の要・不要にかかわらず適用されるものです。
届出の様式
このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ
都市計画課