都市計画施設の区域内建築物の建築許可について
更新日:2024年9月4日
都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合に必要な手続き
都市計画施設(道路、公園等)が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により許可を受ける必要があります。
建築ができる建築物は次のとおりです。
- 階数が2以下で、かつ地階を有しないもの
- 容易に移転、または除去することができると認められるもので、主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいいます。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの
申請に必要な図書等(1部)は次のとおりです。
- 申請書
- 位置図
- 配置図(建物) 500分の1以上 ※都市計画道路等の計画線を赤線で図示すること
- 平面図(建物)
- 断面図(建物) 200分の1以上
- 確約書(※印鑑登録証明書と同じ押印による)
- 印鑑登録証明書
- その他必要な書類
都市計画道路整備現況図(PDF)へ
都市計画施設等の区域内建築許可申請書のダウンロード(Word) (PDF)
確約書のダウンロード(Word) (PDF)
このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ
都市計画課