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岩沼市

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都市計画施設の区域内建築物の建築許可について

更新日:2024410

都市計画施設の区域内に建築物を建築する場合に必要な手続き     

 都市計画施設(道路、公園等)が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により許可を受ける必要があります。

建築ができる建築物は次のとおりです。

  1. 階数が2以下で、かつ地階を有しないもの
  2. 容易に移転、または除去することができると認められるもので、主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいいます。)が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの

申請に必要な図書等(1部)は次のとおりです。

  1. 申請書
  2. 位置図
  3. 配置図(建物) 500分の1以上 ※都市計画道路等の計画線を赤線で図示すること
  4. 平面図(建物)
  5. 断面図(建物) 200分の1以上
  6. 確約書(※印鑑登録証明書と同じ押印による)
  7. 印鑑登録証明書
  8. その他必要な書類

 

都市計画道路整備現況図(PDF)へPDFファイル
都市計画施設等の区域内建築許可申請書のダウンロード(Wordワードファイル) (PDFPDFファイル
確約書のダウンロード(Wordワードファイル) (PDFPDFファイル

このページに関するお問い合わせは、都市計画課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0643 FAX:0223-23-5888
メールフォームヘ

都市計画課