メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > 健康・福祉 > 障がい福祉 > 心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度

更新日:2024816

助成の対象者

岩沼市に住民登録があり、健康保険に加入している方のうち、下記のいずれかに該当する方が医療費助成の対象となります。

  1. 身体障害者手帳「1級」・「2級」・「3級」をお持ちの方
  2. 精神障害者保健福祉手帳「1級」をお持ちの方
  3. 療育手帳「A」をお持ちの方
  4. 療育手帳「B」をお持ちで、知的障害者福祉法に定める職親に委託されている方
  5. 特別児童扶養手当の障害程度が「1級」に該当する方

 

助成の範囲

助成される医療費は、助成の対象者が医療機関等(病院・調剤薬局・歯科・訪問看護)に入院、通院した場合の、保険診療による自己負担額です。ただし、ご加入の健康保険から「高額療養費」や「付加給付」が支給される場合は、その額を差し引いて助成されます。付加給付が支給された場合は、支給額を社会福祉課に申告してください。申告がなく、二重給付となった場合は、助成金の返還請求をする場合がございます。
なお、健康保険が適用されない健康診査、予防接種、差額室料、食事代、容器代等は助成されません。

 

助成制度が重複する方の制度の優先順位

助成制度が重複する対象者の方に対しましては、県の制度を優先して適用することとしており、助成対象者の年齢、受診率等から、下記のとおりの取り扱いとしております。

対象者の年齢 適用制度
0歳~18歳到達年度末日まで 子ども医療費
19歳以上 心身障害者医療費

助成の方法とその通知

医療機関を受診する際は、保険証と一緒に「心身障害者医療費受給者証」を提示し、併せて「心身障害者医療費助成申請書」をご記入のうえ、医療機関の窓口に提出してください。
医療費は、いったん自己負担いただきますが、受診月の約3~5カ月後に医療費助成金として指定口座に振り込みます。
なお、振り込み前に、助成金の明細を支払通知書にてお知らせしますのでご確認ください。

※心身障害者医療費助成申請書は、医療機関・診療科ごとに1カ月に1枚提出してください。また、同じ医療機関であっても、1カ月のうちに入院と外来があった場合は、それぞれ1枚ずつ提出が必要です。
※県外の医療機関で受診した場合は、領収書の原本、受給者証、印鑑を持参し、社会福祉課の窓口に心身障害者医療費助成申請書を提出してください。

 

所得の制限

この制度には所得の制限があり、障害者本人、保護者、配偶者、扶養義務者(障害者本人と同居の直系血族および兄弟姉妹)の前年の所得(※1)(※2)が、岩沼市の条例で規定する所得制限限度額以上の場合、その年の10月から翌年9月まで(※3)助成は受けられません。
※1 資格登録申請が1月~9月の場合は前々年の所得

※2 給与所得または公的年金に係る所得がある場合には、その合計額から10万円を控除した額
※3 資格登録申請が1月~9月の場合は申請日からその年の9月まで

心身障害者医療費所得制限限度額表

扶養親族等の数 心身障害者が20歳未満の場合の
保護者の限度額(※1、※2)
心身障害者が20歳以上の場合の
本人の限度額(※3、※4)
配偶者・扶養義務者の限度額
(※5、※6)
0人 4,596,000円 3,604,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 3,984,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 4,364,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 4,744,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 5,124,000円 7,175,000円
5人 6,496,000円 5,504,000円 7,388,000円

※1 所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等〔同法に規定する特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)をいう。以下全て。〕1人につき250,000円を加算した額とする。
※2 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等であるときは、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。
※3 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等1人につき250,000円を加算した額とする。
※4 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、1人につき380,000円(扶養親族等が老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族等であるときは、老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき480,000円、特定扶養親族等1人につき630,000円)を加算した額とする。
※5 扶養親族等の数が2人以上で、所得税法に規定する老人扶養親族がある者についての限度額は、上記の金額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額とする。
※6 扶養親族等が6人以上の場合の限度額は、6,536,000円に扶養親族のうち1人を除いた扶養親族等1人につき213,000円を加算した額〔所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該扶養親族1人につき(当該扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族につき)60,000円を加算した額〕とする。

 

所得から控除する額

所得制限を判定する際、下記に該当する金額を所得から控除します。

  • 社会保険料相当額として一律8万円。ただし20歳以上の心身障害者本人はその控除相当額
  • 医療費控除・雑損控除・小規模企業共済等掛金控除・配偶者特別控除を受けている場合は、その控除額
  • 長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除
  • 障害者控除を受けている場合は、障害者1人につき27万円(特別障害者は40万円)。ただし20歳以上の心身障害者本人は本人が受けている障害者控除等は対象外
  • 寡婦控除を受けている場合は、27万円
  • ひとり親控除を受けている場合は、35万円
  • 勤労学生控除を受けている場合は、27万円
  • 肉用牛(免除対象飼育牛)の売却に係る免税所得額

 

資格登録申請

医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録の申請をする必要があります。次の必要書類等を持参のうえ、社会福祉課の窓口で申請してください。所得判定を含む資格審査を行い、助成を認定した方に「心身障害者医療費受給者証」を交付します。

 

申請に必要なもの

  1. 心身障害者医療費受給資格登録(更新)申請書
  2. 健康保険証(身体障害者本人のもの)
  3. 振込指定口座の預金通帳(受給者名義のもの)
  4. 身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書等
  5. 受給者及び身体障害者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの・顔写真付き本人確認書類
  6. 所得額及び各所得控除額の記載のある課税証明書(1月1日時点で、他市区町村に居住していた場合のみ)

 

受給者証の更新

受給者証の有効期間は10月1日(または認定日)から翌年9月30日までになります。新しい有効期間の受給者証の交付を受けるための更新手続きは不要で、自動的に資格審査を行い、継続助成を決定した方には9月中に新しい受給者証を郵送します。

 

こんなときは必ず届け出を

次のときは届け出が必要になりますので、必要なものをお持ちのうえ、社会福祉課の窓口で手続きしてください。

こんなとき 届け出に必要なもの
住所・氏名に変更があったとき 受給者証
指定口座に変更があったとき 受給者証、新しく登録したい口座の預金通帳(受給者名義のもの)
健康保険に変更があったとき 受給者証、新しい健康保険証
他の医療費助成、生活保護を受けるようになったとき 受給者証
他の市区町村へ転出するとき 受給者証
手帳等の等級変更があり、受給要件に該当しなくなったとき 受給者証、等級が変更となったことがわかるもの
受給者証を破損したり、なくしたりしたとき 印鑑、健康保険証(受給者のもの)

各種様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
メールフォームヘ

健康増進課