特別障害者手当
更新日:2024年5月10日
特別障害者手当について
特別障害者手当は、在宅で常時特別の介護を必要とする極めて重度の障害を有する方に対し、その障害によって生じる負担の軽減を図る手助けのひとつとして手当を支給するものです。
支給対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする一定程度の障害の状態にある20歳以上の方に支給されます。
次のいずれかに該当する方が対象となります。
1.別表アの障害が2つ以上ある方
2.別表アの障害が1つ以上あり、かつ、別表イの障害が2つ以上ある方
(別表イの障害は、別表アの障害とは別の障害である必要があります)
3.上記1又は2と同程度以上の障害がある方
ただし、施設に入所している方や、病院、診療所又は介護老人保健施設等に継続して3か月を超えて入院している方、障害者本人又はその扶養義務者の所得が一定額を超えている場合は受給できません。
別表ア
1 |
・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの ・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの ・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2 |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
別表イ
1 |
・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの |
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
4 | そしゃく機能を失ったもの |
5 | 音声又は言語機能を失ったもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの又は両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
7 | 1上肢の機能に著しい障害を有するもの又は1上肢のすべての指を欠くもの若しくは1上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
8 | 1下肢の機能を全廃したもの又は1下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
※手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。
所得制限について
障害者本人又はその扶養義務者の前年の所得が一定の額以上である時は、手当は支給されません。
詳しくは厚労省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jidou/tokubetsu.html
手当額
月額28,840円(令和6年4月以降分)※手当額は経済状況により変更となる場合があります。
支給方法
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
必要書類
該当する要件等によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
・特別障害者手当認定請求書(用紙は社会福祉課にあります)
・特別障害者手当所得状況届(用紙は社会福祉課にあります)
・診断書(特別障害者手当用の診断書が必要です。あらかじめ問い合わせください)
・公的年金の収入額がわかる書類
・手続きされる方の本人確認書類(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)
・手当請求者及び扶養義務者もしくは配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)
受給中の方々へのお知らせ
毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき
現況届の提出が必要です。毎年、案内文書をお送りいたしますので、期日までに必要書類とともに提出してください。
有期認定期間の期限が切れるとき
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
【注意】 提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
住所、氏名、支払口座が変わったとき
各種変更届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
※岩沼市外に転出される際は、転出前に必ずご連絡ください。
扶養義務者と同居又は別居するようになったときや、結婚又は離婚されたとき
所得状況の変更届の提出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
手当を受ける資格がなくなったとき
次のような場合は、届け出てください。
※資格の喪失要件によって、必要な書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
1.施設等に入所されたとき
2.病院・診療所・介護老人保健施設等に継続して3ヶ月を超えて入院されたとき
3.障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
4.日本国内に住所を有しなくなったとき
5.死亡されたとき
申請窓口・問合せ先
社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))
TEL:0223-23-0509 FAX:0223-24-0406
その他
障害程度については、申請前にあらかじめ御相談いただくことをお勧めいたします。
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課