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岩沼市

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その他の支援制度について

更新日:2024112

1 駐車禁止の対象除外

 (内容) 歩行困難な身体障害者、知的障害者及び精神障害者本人が運転、または対象となる障害をお持ちの方を乗せて家族等が運転し使用する自動車は、公安委員会の定めた駐車禁止及び時間制限駐車区間規制から除外されます。

 (対象) 

区分
1級
2級
3級
4級
5級
6級
視覚障害

4級の1のみ

 
 
聴覚障害
 
 
 
 
平衡機能障害
 
 
 
 
上肢不自由

2級の1及び2のみ

 
 
 
 
下肢不自由

3級の1のみ

3級の2及び3

体幹不自由
 
 
 
脳病変運動機能障害 上肢機能

一上肢のみ運動機能障害がある場合を除く

一上肢のみ運動機能障害がある場合を除く

 
 
 
 
移動機能
 
 
心臓機能障害
 
 
 
 
じん臓機能障害
 
 
 
 
呼吸器機能障害
 
 
 
 
ぼうこう又は直腸機能障害
 
 
 
 
小腸機能障害
 
 
 
 
免疫機能障害
 
 
 
知的障害 療育手帳「A」
精神障害 精神障害者福祉手帳(自立支援医療費受給者番号が記載されたものに限る。)1級

 △の等級に該当する方は、申請にあたって、歩行困難の程度を証明する医師の「意見書」が必要となります。    

 (窓口) 身体障害をお持ちの本人の住所地を管轄する警察署交通課で申請します。

 申請に必要なもの:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し2部、自動車検査証の写し2部、主に運転する方の運転免許証の写し2部、印鑑

 

2 障害者の運転免許取得に要する費用の助成

 (内容) 障害者が、就職やその他の社会活動に参加するために自動車を運転しようとする場合、運転免許を取得するための費用の一部を助成します。 ただし、自動車学校入校前もしくは免許取得後半年以内の申請が必要です。

 (対象) 免許取得により、就労等の社会参加が見込まれる身体障害者又は知的障害者

 (助成額) 免許取得に直接要した費用の3分の2以内(10万円を限度)

 (窓口) 岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ) 社会福祉課

 

3 自動車改造に要する費用の助成

 (内容) 障害者が、就職やその他の社会活動に参加するために自動車を運転しようとする場合、自動車を改造するための費用の一部を助成します。 ただし、改造前の申請が必要です。

 (対象) 就労等に伴い、自らが運転する自動車の改造が必要となる重度(2級以上)の身体障害者で、一定の所得制限限度額を超えない者

 (助成額) 自動車改造に直接要した費用(10万円を限度)

 (窓口) 岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ) 社会福祉課

 

4 在宅酸素濃縮器利用助成事業

 (内容) 在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害をお持ちの方に対し、酸素濃縮器の使用に要する電気料金の一部を助成します。

 (対象) 市内に住所を有する呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を所持する方で、医師の指示により居宅において酸素濃縮器を利用している方

 (助成額) 岩沼市在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成事業助成額基準表における助成額

 (窓口) 岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ) 社会福祉課

 

5 福祉タクシー利用助成事業

 (内容) 心身に重度の障害がある方に対し、タクシー利用料金の一部を助成(詳細については、毎年、市広報の3月号でご案内します。)

 (対象) 3級以上の身体障害者手帳、Aの療育手帳、2級以上の精神障害者保健福祉手帳、特定疾患等による各種受給者証のうち、いずれかを所持する在宅において生活する方で、6の自動車等燃料費の助成を受けておらず、かつ生活保護を受給していない方。

 (助成額) 1枚500円×4枚/月 ※申請日の属する月から当該年度分を一括交付します。

 (窓口) 岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ) 社会福祉課

 

6 自動車等燃料費助成事業

 (内容) 心身に重度の障害がある方等に対し、自動車等の燃料費の購入費用の一部を助成(詳細については、毎年、市広報の3月号でご案内します。)

 (対象) 3級以上の身体障害者手帳、Aの療育手帳、2級以上の精神障害者保健福祉手帳、特定疾患等による各種受給者証のうち、いずれかを所持する在宅において生活する方で、5のタクシー利用料金の助成を受けておらず、かつ生活保護を受給していない方。

 (助成額) 1枚500円×2枚/月 ※申請日の属する月から当該年度分を一括交付します。

 (窓口) 岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ) 社会福祉課

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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