補装具の交付・修理について
更新日:2024年1月12日
補装具とは、身体の不自由な部分を助け、日常生活や職場での生活をしやすくするために必要な用具のことです。その障害に応じた補装具の交付・修理に要する補装具費の支給を受けることができます。
対象者
・身体障害者手帳をお持ちの方
・医師の診断を受け、難病患者等に該当する方
主な補装具 ※品目によって支給基準額があります※
手足が不自由な方 |
義肢・装具・座位保持装置・車いす・電動車いす・歩行器・歩行補助杖・重度障害者意思伝達装置 ※児のみ対象・・・座位保持いす・起立保持具・排便補助具 |
目が不自由な方 |
視覚障害者安全つえ(白杖)、義眼・各種眼鏡 |
耳が不自由な方 |
補聴器 |
他制度(医療保険や労災保険、介護保険制度等)による作製及びレンタルを利用できるもの(車いす、電動車いす、車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ等)については、他制度を優先的に利用していただくようになります。ただし、身体的状況により対応できない場合はご相談ください。
必要書類
※使用する方の状況等をお聞きしますので、多少お時間がかかります。
・補装具費支給申請書(用紙は社会福祉課にあります)
・医師の意見書(18歳未満の場合又は医師の具体的意見の確認が必要な場合のみ)
・市民税等調査同意書(57KB(68KB)(用紙は社会福祉課にあります)
・印鑑
・対象者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
・手続きをされる方の本人確認書類(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)
・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)
・身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証
注意事項
・補装具費を受給するには、購入前(作製前)に申請をしていただく必要があります。
・補装具の種類により、「宮城県リハビリテーション支援センター」で判定を受けていただく場合があります。
自己負担額
原則として、補装具の製作又は修理に要する費用の1割を負担。
ただし、本人の属する世帯の課税状況に応じて、月額負担上限額が設定されますが、世帯員の中に市民税所得割が46万円以上の人がいる場合は、補装具費の支給対象外となります。
№ |
月額負担上限額 |
対象者 |
---|---|---|
1 |
0円 |
生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 |
2 |
37,200円 |
市町村民税課税世帯 |
申請窓口・問合せ先
社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))
TEL:0223-23-0509
FAX:0223-24-0406
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課