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岩沼市

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身体障害者手帳

更新日:2024816

身体障害者手帳は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するために県知事から交付される手帳です。障害の程度は重い順に1級から6級まであります。障害に関するサービスや制度の適用を受けるためには、身体障害者手帳を所持していることが要件となる場合があります。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・腎臓・呼吸器・膀胱又は直腸・小腸・肝臓・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)に一定以上の永続する害のある方(身体障害者福祉法別表)

申請に必要な書類

 ・身体障害者手帳交付申請書PDFファイル(56KB)(用紙は社会福祉課にもあります)

 ・所定の診断書※1(用紙は社会福祉課にあります。また、宮城県リハビリテーション支援センターのホームページからダウンロードもできます)

 ・写真2枚(縦4cm×横3cm。無帽、真正面、上半身のもので1年以内に撮影したもの)

 ・手続きされる方の本人確認書類(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)

 ・対象者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)※2

 ・印鑑

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)

 ※1 診断書は身体障害者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師が作成した所定の診断書に限ります。

 ※2 15歳未満の児童が対象者の場合は、保護者が申請者になりますが、個人番号確認書類は対象児童のみ必要となります。

申請窓口・問合せ先

社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(ⅰあいプラザ)内) TEL:0223-23-0509

FAX:0223-24-0406

手帳交付後に手続きが必要となるとき

このようなとき

必要な手続き

申請に必要なもの

診断書

写 真

個人番号

確認書類

印 鑑

障害者

手帳

・住所や氏名が変わったとき

記載事項変更届

×

×

・手帳を紛失したとき

・手帳を破損したとき

・写真を貼り替えるとき

再交付申請

×

2枚

(紛失の場合は不要)

・障害の程度が変わったとき

・他の障害が加わったとき

・再認定(診断)通知を受けたとき

2枚

・障害状況が改善したとき

・死亡したとき

返還の届出

×

×

・再交付後の旧手帳の返還

×

×

×

診断書について

障害別の所定の身体障害者診断書(申請前2か月以内に診断を受けたもの)が必要になります。診断書を作成できるのは、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により指定された指定医だけです。

身体障害者手帳を申請できる障害の時期

申請には医師の診断書が必要となりますが、医師が、状態・症状が永続すると判断する時期でないと作成することができません。具体的には、障害が発生してから、半年~1年経過後です。

県外の医療機関(医師)が作成した診断書について

県外の医療機関であっても、身体障害者福祉法第15条第1項の規定により都道府県知事等から指定された指定医による所定の身体障害者診断書であれば、身体障害者手帳の申請ができます。

身体障害者手帳に記載される第1種・第2種について

身体障害者旅客運賃割引規則によって第1種と第2種に分けられます。この規則は、身体障害者が単独又は介護者と共に旅客鉄道会社等が経営する鉄道・船、飛行機に乗車船する場合に適用します。

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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