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岩沼市

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療育手帳

更新日:2024816

療育手帳は、知的障害児や知的障害者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種のサービスを受けやすくするためのものです。

 

対象者

知的な発達の遅れにより、日常生活に支障があるため、何らかの支援を必要とする方

 

申請窓口・問合せ先

 社会福祉課に申請し、18歳未満の方は宮城県中央児童相談所で、18歳以上の方は宮城県リハビリテーション支援センターで判定を行います。

 申請手続きを行う場合には、面談が必要となりますので、事前にお問い合わせください。

社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ)) TEL:0223-23-0509

FAX:0223-24-0406

 

手続きに必要な書類

 ・療育手帳交付申請書(用紙は社会福祉課にあります)

 ・写真2枚(縦4cm×横3cm。無帽、真正面、上半身のもので1年以内に撮影したもの)

 ・手続きされる方の本人確認書類(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)

 ・対象者の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

 ・印鑑

 ・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)

 ・母子手帳などの成長の記録の確認ができるもの。また、お薬手帳等の服薬状況が確認できるもの

 ・知能検査の結果や小学校・中学校・高校等の成績表、学力テストの結果など知的能力の遅れが

  生じていたことを確認できるもの

 

手帳交付後に手続きが必要となるとき

このようなとき

必要な手続き

申請に必要なもの

写 真

個人番号

確認書類

印 鑑

療育手帳

・再判定を受けるとき

(再判定月の3か月前ごろから手続き可)

再判定の申出

・本人や保護者の住所や氏名が変わったとき

記載事項変更届

×

・手帳を紛失、破損したとき

・写真を貼り替えるとき

再交付申請

2枚

・仙台市、宮城県外に転出するとき

・死亡したとき

返還の届出

×

※ 療育手帳の「判定の記録」の欄のうち、空欄がない場合には、療育手帳の再交付申請手続きが必要になりますので、写真2枚をお持ちください。

障害の程度について

宮城県中央児童相談所又は宮城県リハビリテーション支援センターにおいて、障害の程度により、A(最重度・重度)とB(中度・軽度)に認定されます。

療育手帳交付後の障害程度の確認(再判定手続き)

療育手帳の交付後、原則として未就学児は2年ごと、小学生~18歳未満は3年ごと、18歳以上は5年ごとに障害の程度を確認するため、宮城県中央児童相談所又は宮城県リハビリテーション支援センターにおいて再判定を行います。

療育手帳に記載される第1種・第2種について

知的障害者旅客運賃割引規則によって第1種と第2種に分けられます。この規則は、知的障害者が単独又は介護者と共に旅客鉄道会社等が経営する鉄道・船、飛行機に乗る場合に適用します。

 

 

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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