自立支援医療(精神通院)
更新日:2024年8月19日
精神疾患の適正な医療を普及し、早期治療を図るために、通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療に要する費用を公費負担する制度です。
対象者
通院による精神医療を継続的に要する精神障害者又はその保護者(受診者本人が18歳未満の場合)
必要書類
<初めて申請するとき・受給期間を更新するとき>※ 更新は3か月前から可能です。
・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(用紙は社会福祉課にもあります)
・自立支援医療用診断書(用紙は社会福祉課にもあります)※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の際、診断書が省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
・対象者の健康保険証または生活保護受給証
・市民税等調査同意書(68KB)(用紙は社会福祉課にあります)※市民税非課税の場合は、対象者の収入が確認できる書類(通帳の写し、年金証書の写し、年金振込通知書の写しなど)及び収入状況申告書(58KB)を添付してください。
・印鑑(代理の方が手続きされる場合のみ必要)
・手続きをされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)
・対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している方、全員の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
<診断書について> ・2年に1回、提出が必要です。 ・次回申請時に診断書が必要かどうかは、現在交付されている受給者証下部の備考欄をご確認ください。 例)「診断書(1年目)」と記載されている人→次回申請時診断書「不要」 「診断書(2年目)」と記載されている人→次回申請時診断書「必要」 |
このようなとき |
必要な手続き |
申請に必要なもの |
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保険証 |
個人番号 確認書類 |
印 鑑 |
自立支援医療受給者証 |
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医療機関(病院・薬局)を変更するとき |
医療機関変更申請 |
× |
○ |
○ |
○ |
・受給者証を紛失したとき ・受給者証を破損したとき |
再交付申請 |
× |
× |
○ |
○ (紛失の場合は不要) |
・居住地が変わったとき ・氏名が変わったとき ・保険証が変わったとき |
記載事項変更申請 |
○ (保険証を変更した 場合のみ必要) |
○ |
○ |
○ |
・通院を終了したとき ・死亡したとき |
返還の届出 |
× |
× |
○ |
○ |
申請窓口・問合せ先
社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))
TEL:0223-23-0509
FAX:0223-24-0406
自己負担額
原則として、治療に要する費用の1割を負担していただきます。ただし、本人の属する世帯の経済的負担能力に応じて、段階的な負担上限額が設定されています。また、継続的な療養を要する疾病に対する更なる軽減措置(下表部分)があります。
なお、一定所得以上の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
← 一定所得以下 → |
← 中間的な所得 → |
一定所得以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|
←生活保護→ 1 |
←低所得1→ 2 |
←低所得2→ 3 |
←中間1→ 4 |
←中間2→ 5 |
←一定以上→ 6 |
0円 |
負担上限額 2,500円 |
負担上限額 5,000円 |
医療保険の自己負担限度額 |
対象外 |
|
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 10,000円 |
負担上限額 20,000円 |
|||
(「重度かつ継続」に該当する場合) |
有効期間
申請した日から1年間(1年ごとに再認定手続きが必要です。)
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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健康増進課