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岩沼市

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自立支援医療(精神通院)

更新日:2024112

精神疾患の適正な医療を普及し、早期治療を図るために、通院によって精神疾患の医療を受けた場合に、その医療に要する費用を公費負担する制度です。

 

対象者

通院による精神医療を継続的に要する精神障害者又はその保護者(受診者本人が18歳未満の場合)

 

必要書類

<初めて申請するとき・受給期間を更新するとき>※ 更新は3か月前から可能です。

自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(用紙は社会福祉課にもあります)

自立支援医療用診断書(用紙は社会福祉課にもあります)※精神障害者保健福祉手帳と同時申請の際、診断書が省略できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

・対象者の健康保険証または生活保護受給証

市民税等調査同意書PDFファイル(68KB)(用紙は社会福祉課にあります)※市民税非課税の場合は、対象者の収入が確認できる書類(通帳の写し、年金証書の写し、年金振込通知書の写しなど)及び収入状況申告書PDFファイル(58KB)を添付してください。

・印鑑

・手続きをされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)

・対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している方、全員の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)

<診断書について>

・2年に1回、提出が必要です。

・次回申請時に診断書が必要かどうかは、現在交付されている受給者証下部の備考欄をご確認ください。

例)「診断書(1年目)」と記載されている人→次回申請時診断書「不要」

「診断書(2年目)」と記載されている人→次回申請時診断書「必要」

 

このようなとき

必要な手続き

申請に必要なもの

保険証

個人番号

確認書類

印 鑑

自立支援医療受給者証

医療機関(病院・薬局)を変更するとき

医療機関変更申請

×

・受給者証を紛失したとき

・受給者証を破損したとき

再交付申請

×

(紛失の場合は不要)

・居住地が変わったとき

・氏名が変わったとき

・保険証が変わったとき

記載事項変更申請

(保険証を変更した

場合のみ必要)

・通院を終了したとき

・死亡したとき

返還の届出

×

 

 

申請窓口・問合せ先

 社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))

 TEL:0223-23-0509

 FAX:0223-24-0406

 

自己負担額

原則として、治療に要する費用の1割を負担していただきます。ただし、本人の属する世帯の経済的負担能力に応じて、段階的な負担上限額が設定されています。また、継続的な療養を要する疾病に対する更なる軽減措置(下表部分)があります。

なお、一定所得以上の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。

 

←       一定所得以下       →

←   中間的な所得   →

一定所得以上

←生活保護→

←低所得1→

←低所得2→

←中間1→

←中間2→

←一定以上→

0

負担上限額

2,500

負担上限額

5,000

医療保険の自己負担限度額

対象外

負担上限額

5,000

負担上限額

10,000

負担上限額

20,000

(「重度かつ継続」に該当する場合)

 

有効期間

申請した日から1年間(1年ごとに再認定手続きが必要です。)

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
メールフォームヘ

健康増進課