自立支援医療(更生医療)
更新日:2024年1月12日
更生医療とは、身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の者で、一般の医療では既に治療が終了したと考えられる障害に対して、日常生活の向上のため、障害を軽くしたり、身体機能を回復させたりする手術等の医療をいいます。
対象となる障害と標準的な治療の例
視覚障害 |
白内障 → 水晶体摘出手術 網膜剥離 → 網膜剥離手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術 角膜混濁 → 角膜移植術 |
聴覚障害 |
鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術 外耳性難聴 → 形成術 |
言語障害 |
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正 |
肢体不自由 |
関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等 |
内部障害 |
<心臓>・・ 先天性疾患 → 弁口・心室心房中隔に対する手術 後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術 <腎臓>・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術 <肝臓>・・肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む) <小腸>・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法 <免疫>・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、 その他HIV感染症に対する治療 |
必要書類
・自立支援医療(更生医療)支給認定申請書(用紙は社会福祉課にもあります)
・自立支援医療(更生医療)に関する意見書(指定自立支援医療機関の医師が作成したもの)
・対象者の健康保険証または生活保護受給者証
・市民税等調査同意書(67KB)(用紙は社会福祉課にあります)※世帯全員が市民税非課税の場合は、対象者の収入が確認できる書類(通帳の写し、年金証書の写し、年金振込通知書の写しなど)を添付してください。
・身体障害者手帳
・印鑑
・手続きされる方の身分証明書(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)
・対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している方、全員の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)
申請窓口・問合せ先
社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))
TEL:0223-23-0509
FAX:0223-24-0406
自己負担額
原則として、治療に要する費用の1割を負担していただきます。ただし、本人の属する世帯の経済的負担能力に応じて、段階的な負担上限額が設定されています。また、継続的な療養を要する疾病に対する更なる軽減措置(下表 部分)があります。
なお、一定所得以上の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
← 一定所得以下 → |
← 中間的な所得 → |
一定所得以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|
←生活保護→ 1 |
←低所得1→ 2 |
←低所得2→ 3 |
←中間1→ 4 |
←中間2→ 5 |
←一定以上→ 6 |
0円 |
負担上限額 2,500円 |
負担上限額 5,000円 |
医療保険の自己負担限度額 |
対象外 |
|
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 10,000円 |
負担上限額 20,000円 |
|||
(「重度かつ継続」に該当する場合) |
注意事項
・18歳未満の方は児童福祉法の育成医療が適用となります。
・申請者が後期高齢者医療の対象となる場合は後期高齢者医療にて助成されます。
・治療開始前の申請が必要です。
有効期間
原則として3か月以内です。ただし、治療が長期に及ぶ場合の通院については、最長1年以内とすることが可能です。
なお、治療内容や有効期間の妥当性については、県リハビリテーション支援センターにおいて指定医療機関の医師が作成した「更生医療意見書」を審査し、判定します。
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課