自立支援医療(育成医療)
更新日:2024年1月12日
自立支援医療費(育成医療)の支給とは、身体に障害のある18歳未満の児童で、確実な治療効果が期待される場合に、その障害を除去または軽減、もしくは今後生じるであろう障害を予防等するために行う医療を対象として支給するものです。
対象者
岩沼市内に居住する満18歳未満の児童で、身体に障害のある児童(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)であって、主治医(指定医療機関の医師)が確実な治療効果が期待されると認める方
育成医療の対象となる障害
①視覚障害によるもの |
②聴覚・平衡機能障害によるもの |
③音声機能・言語機能・そしゃく機能障害によるもの |
④肢体不自由によるもの |
⑤心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう若しくは直腸・小腸又は肝臓の機能障害によるもの |
⑥先天性の内臓機能の障害によるもの (手術により、将来、生活能力を維持できる状態のものに限る) |
⑦ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるもの |
必要書類
・自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(81KB)(用紙は社会福祉課にもあります)
・自立支援医療(育成医療)意見書(指定自立支援医療機関の医師が作成したもの)
・対象者の健康保険証または生活保護受給者証
・市民税等調査同意書(67KB)(用紙は社会福祉課にあります)※世帯全員が市民税非課税の場合は、保護者全員の収入が確認できる書類(通帳の写し、年金証書の写し、年金振込通知書の写しなど)を添付してください。
・印鑑
・手続きされる方の身分証明証(免許証等顔写真があるものは1種類、ないものは2種類)
・対象者及び対象者と同じ医療保険に加入している方、全員の個人番号(マイナンバー)確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)
・委任状もしくは対象者の健康保険証(代理の方が手続きされる場合のみ必要)
申請窓口・問合せ先
社会福祉課(岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ))
TEL:0223-23-0509
FAX:0223-24-0406
自己負担額
原則として、治療に要する費用の1割を負担していただきます。ただし、本人の属する世帯の経済的負担能力に応じて、段階的な負担上限額が設定されています。また、継続的な療養を必要とする疾病に対する更なる軽減措置(下表 部分)があります。
← 一定所得以下 → |
← 中間的な所得 → |
一定所得以上 |
|||
---|---|---|---|---|---|
←生活保護→ 1 |
←低所得1→ 2 |
←低所得2→ 3 |
←中間1→ 4 |
←中間2→ 5 |
←一定以上→ 6 |
0円 |
負担上限額 2,500円 |
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 10,000円 |
対象外 |
対象となる障害が「重度かつ継続」に該当する場合 負担上限額 20,000円 |
※令和3年3月末までは上記のようになります
注意事項
・自己負担額は所得や疾病・症状などに応じて上限額が設定されます。 なお、一定所得以上の世帯に属する方で「重度かつ継続」に該当しない場合には、公費負担の対象外となります。
・治療開始前の申請が必要です。
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課