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岩沼市

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成年後見制度

更新日:2025415

成年後見制度

   成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分な方の権利を守るために援助者が本人の法律面や生活面で支援(財産の管理、日常生活に関する手続き、契約の締結と取消しなど)する制度です。

 この制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

 ※詳細は、パンフレット・チラシをご覧ください。

 成年後見制度パンフレットPDFファイル(4620KB)

 成年後見制度チラシPDFファイル(2734KB)

法定後見制度~すぐに制度を必要としている方~

 法定後見制度は、本人がひとりで決めることに不安や心配がある場合、親族等が家庭裁判所に成年後見人等の選任を申立て、庭裁判所が成年後見人等を選任する制です。

 本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つの種類(類型)が用意されており、それにより法定後見人が本人を支援する内容(本人の財産管理や契約等)が変わります。

【申立てをすることができる人】

本人、配偶者、4親等内の親族、市区長村長

【申立方法】

申立ては、本人の住所地を所管する家庭裁判所に行う必要があります。

任意後見制度~将来的に制度を利用したい方~

 任意後見制度は、本人に十分な判断能力がある時にあらかじめ支援してくれる人(任意後見人)と支援してもらう内容を自分で決め、公証役場で公正証書により契約(任意後見契約)を結んでおく制度です。

 本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて契約の効力が生じます。

よくあるご質問 Q&A

Q1 だれが後見人等になりますか?

本人の気持ちや身体の状態、本人のためにどのような支援が必要か等の事情に応じて、親族や弁護士・司法書士・社会福祉士、社会福祉法人・NPOなど本人の支援にふさわしい人を家庭裁判所が選びます。

Q2 だれでも申立てできますか?

申立てには3つの方法があります。

(1)本人申立て:制度のしくみを一定程度理解し、利用したい意思がある方はご自分で申立てすることが可能です。
(2)親族申立て:本人の配偶者や4親等内の親族(両親、子ども、孫、ひ孫、兄弟、姉妹、祖父母、おじ、おば、いとこ、甥・姪、甥・姪の子どもなど)による申立てが可能です。
(3)市長申立て:本人申し立てや親族申立てが難しく、特に必要と認められた場合は、行政や相談機関などを通して市長による申立てが可能です。
※弁護士や司法書士に申立ての手続きの代行を依頼すると、10万円前後の費用がかかります。

Q3 申立てはどこの裁判所でもできますか?

申立ては、本人の居住地を管轄する家庭裁判所でできます。岩沼市にお住いの方は、仙台家庭裁判所になります。

※仙台家庭裁判所後見センター仙台市青葉区片平一丁目6-1 ☏022-745-6090

Q4 申立てに必要な書類は?

以下の書類が必要です。(※家庭裁判所のサイト等から入手できます。)

●申立書※  ●診断書(成年後見用)※   ●収入印紙  ●郵便切手  ●本人や申立人の戸籍謄本など

Q5 申立てに必要な費用は?

法定後見制度と任意後見制度で費用が変わります。以下の金額はあくまで目安です。申立費用は申立人が負担します。

法定後見制度
裁判所に納める印紙代・切手代に1万円程度
診断書の作成費用に5千~1万円程度
※鑑定を行なう場合もあります(判断能力の鑑定料に5万~10万円程度)
任意後見制度
公正証書作成の公証人手数料と印紙代に2万円程度
印紙代・切手代に6千円程度

Q6 助成制度はありますか?

法定後見制度の利用に際し、申立て費用や後見人等への報酬の支払いについて一定の要件により助成します。
以下に該当する方は助成の対象となる場合があります。また、詳細については、市にお問い合わせください。
●生活保護を受けている方
●制度を利用するための収入や財産がなく、特に必要と認められた方

Q7 成年後見人の報酬はどうやって決まりますか?

法定後見の場合は、裁判所が報酬額を決めます。
自分で後見人を決める任意後見の場合は、本人と後見人になってくれる方との話し合いで決めます。
家庭裁判所に後見人などを決めてもらう場合には、本人の財産に応じて家庭裁判所が後見人への報酬額を決定します。目安として月額2~6万円となることが多いようです。

Q8 後見の開始後、本人に関する費用はどこから支出しますか?

成年後見等の報酬や手続き、訪問等で発生した交通費など、本人に関する費用は、本人が負担することになります。
本人の収入や支出が家族の中でまとめて管理されている場合は、今後の生活費や本人に関わる費用の分担を話し合う必要があります。

問合せ先

お住まいの小学校学区の地域包括支援センター・相談支援事業所PDFファイル(1575KB)

 

関連リンク

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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