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岩沼市

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成年後見制度

更新日:202292

成年後見制度

 認知症、知的障害、精神障害などの理由でひとりで決めることが心配な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うことが難しい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。
 このようなひとりで決めることに不安のある方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度で、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

 ご本人がひとりで決めることが心配になったときに、家庭裁判所によって成年後見人等が選ばれる制度です。
 具体的には、ご本人の障害や認知症の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの種類(類型)が用意されており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

任意後見制度

 ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを任意後見契約(※)で決めておく制度です。
 精神上の障害(認知症、精神障害など)により、ご本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所が任意後見人を監督する任意後見監督人を選任することによって、初めて任意後見契約の効力が生じます。
 これにより、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督のもとに、契約で定められた特定の法律行為をご本人に代わって行うことができます。
 なお、この任意後見監督人選任の審判請求手続を申し立てることができるのは、ご本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です(ただし、ご本人が意思表示できる場合には、ご本人の同意を得る必要があります。)。
 ※ 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。

問合せ先

お住まいの小学校学区の相談支援事業所 PDFファイル(1029KB)

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このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課