宮城県ゆずりあい駐車場利用制度
更新日:2026年8月26日
障害等により歩行が困難な方に対して、公共施設や商業施設などに設けている障害者等用駐車区画(対象区画)を利用するために必要な「利用証」を宮城県が交付する制度です。
対象者
制度の対象となる方は、身体・知的・精神に障害のある方や難病のある方、要介護認定を受けた方、妊産婦、けが人などのうち、歩行が困難な方となります。詳しくは、制度概要チラシをご覧ください。
申請方法
(1)郵送での申請の場合
申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類の写し(コピー)を同封して、下記送付先へ郵送してください。代理人による申請の場合、上記に加えて代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)を同封してください。
(送付先) 〒980-8570 (住所記載不要) 宮城県県保健福祉部社会福祉課 宛て
【けが人等の場合】診断書の参考様式
(187KB) ※発行後3か月以内。歩行困難な旨および期間を明記。
(2)窓口での申請の場合
申請書に必要事項を記入し、交付要件が確認できる書類を下記申請窓口へ提示してください。
※申請書は各窓口にあります。申請手数料は無料です。
※利用証は、原則として即日交付です。(場合によっては後日交付となることもあります。)
| 窓口 | 担当班 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 県庁社会福祉課(行政庁舎7階) | 地域福祉推進班 | 022-211-2519 |
| 県仙南保健福祉事務所 | 企画総務班 | 0224-53-3115 |
| 県仙台保健福祉事務所 | 企画班 | 022-363-5502 |
| 県仙台保健福祉事務所岩沼地域事務所 | 庶務担当 | 0223-22-2188 |
| 県北部保健福祉事務所 | 企画班 | 0229-91-0708 |
| 県北部保健福祉事務所栗原地域事務所 | 庶務担当 | 0228-22-2112 |
| 県東部保健福祉事務所 | 企画班 | 0225-95-1420 |
| 県東部保健福祉事務所登米地域事務所 | 庶務担当 | 0220-22-7514 |
| 県気仙沼保健福祉事務所 | 企画総務班 |
0226-22-6661 |
(3)電子申請
みやぎ電子申請サービスのページから申請できます。
申請にあたっては、各対象区分に応じて確認書類の画像データが必要となります。
詳しくは「宮城県ゆずりあい駐車場利用制度について」(←クリックすると開きます)をご確認ください。
利用方法と注意事項
対象区画に駐車する際には、利用証を車のルームミラーにかけて、車外から見えるようにして駐車してください。
※利用証は利用者の方1人につき、1枚のみの交付となります。複数枚の交付はできません。
※破損や紛失の場合は、再交付申請により、新しい利用証の交付を受けることができます。
宮城県内の対象区画
令和7年度末時点での宮城県内の対象区画は、以下のとおりです。
なお、岩沼市内の対象区画は8か所となっております。(No.528~No.535参照)
・宮城県立支援学校岩沼高等学園 ・岩沼市役所本庁舎 ・岩沼警察署
・ヨークベニマル岩沼西店 ・ダイシン岩沼店 ・ヨークベニマル岩沼店 ・みやぎ生協岩沼店
・宮城県名取高等学校
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課
