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岩沼市

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住居確保給付金支給事業(転居費用補助)

更新日:20251119

住居確保給付金(転居費用補助)について

 収入が大きく減少し、家賃が安い住宅に転居する必要がある方に、家計改善の支援において、転居によって家計が改善すると認められることなどを要件(※1)として、転居費用を補助します。

※1 家計改善支援事業の利用により、転居が必要であり、その費用の捻出が困難と認められることが要件の1つとなっているため、まずは、家計改善支援の実施が必要となります。

支給要件

次の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1 支給対象者と同一の世帯に属する者の死亡又は支給対象者若しくは支給対象者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(以下「世帯収入額」という。)が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者であること。

2 申請日に属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。

3 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること(収入減少時においては主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により申請時においては主たる生計維持者となっている場合を含む。)。

4 申請の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額以下であること。

収入基準額(令和7年度)

世帯人数   基準額  家賃上限額    収入基準額(※2)
1人    84,000円  35,000円  119,000円
2人  125,000円  42,000円  167,000円
3人  164,000円  46,000円  210,000円
4人  206,000円  46,000円  252,000円
5人  247,000円  46,000円  293,000円

※2 家賃額が家賃上限以下の場合は、収入基準額はその家賃と基準額の合計額となります。また、児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は収入に含みません。

5 申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(※3)の合計額が基準額×6(ただし、100万円を超えないものとする。)以下であること。

※3 金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託をいう。

金融資産の上限額(令和7年度)

 世帯人数   金融資産の上限額
1人 504,000円
2人 750,000円
3人  984,000円
4人以上 1,000,000円

6 家計改善支援事業において、より家賃が低額な物件等の新たな住居へ転居し支出を削減する又は転居に伴い家賃が上がる(持ち家からの転居を含む。)が家賃負担を含めた家計全体の支出が改善されるなど、転居することが自立を促進するために必要であるが、そのための費用の捻出が困難であると認められること。

7 支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が、地方自治体等が実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の支給を受けていないこと。

8 支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

対象経費

転居費用補助の支給対象となる経費・対象外の経費は以下の表のとおりです。

       支給対象となる経費                        支給対象外の経費               

・ 転居先への家財の運搬費用

・ 転居先の住宅に係る初期費用    

(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)

・ ハウスクリーニングなどの原状回復費用費用

(転居前の住宅に係る費用を含む)

・ 鍵交換費用 

・ 敷金(※4)          

・ 契約時に払う家賃(前家賃)

・ 家財や設備(風呂釜、エアコン等の購入費

 

 

 

※4 敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため、対象外となります。

支給額

 実際に転居に要する費用のうち、支給対象となる経費を支給します。

支給額の上限

 支給額には上限があります。岩沼市における世帯人員ごとの支給額は下表のとおりです。

 ※転居に要する費用が支給上限額を超える場合、差額は自己負担となります。

 ※岩沼市外に転居する場合の支給上限額は、転居先の住居が所在する市町村が設定する金額になりますので、岩沼市の上限額とは異なる場合があります。

支給上限額

 世帯人数      支給額の上限    
  1人        105,000円     
  2人    126,000円
  3人    138,000円

  4人

   138,000円
  5人    138,000円

支給方法

 1 転居先の住宅に係る初期費用について

   岩沼市から不動産仲介業者等の口座へ直接振り込みます。なお、特別な事情がある場合は、事前に担当課に御相談ください。内容を確認のうえ、対応方法を検討します。

 2 その他の経費について

   個々の状況に応じて、支給方法を決定します。

費用の返還等について

 転居に要する費用の実際の支出額が支給額を下回った場合は、その差額を返還いただきます。

申請までの流れ

1 相談 岩沼市社会福祉協議会 いわぬま自立生活応援センターが窓口になっております。家計の見直しなど、まずは困っていることや解決したいことをお聞かせください。

2 利用申込み 自立相談支援事業及び家計改善支援事業の利用申込をしてください。

3 プラン作成・目標設定 家計の見直しや、その他のお困りごとについて一緒に整理をします。また、解決に向けた目標を立てて、具体的に取り組むためのプランを一緒に作ります。

4 家計改善支援の実施 家計の状況の解決のため、現在の収入や支出の状況を把握し、生活を早期に改善させるために家計の状況の「見える化」を図ります。

5 住居確保給付金(転居費用補助)の申請 家計改善支援の結果、転居の必要性及び転居費用の捻出が困難であることが確認された場合、岩沼市生活困窮者住居確保給付金(転居費用補助)要転居証明書が発行されます。こちらを申請書類に添付して申請してください。

申請方法

まずは、下記の相談窓口に御相談ください。

相談窓口:岩沼市社会福祉協議会 いわぬま自立生活応援センター
電話: 0223-29-3970

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課