不妊・不育症にお悩みの方へ
更新日:2024年8月15日
岩沼市不妊検査費助成事業
不妊を心配するご夫婦の両方が不妊検査を受けた場合に、費用の一部助成をすることにより、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを授かるきっかけとなることを目的とします。
用語の定義
「検査開始日」:一連の検査の中で、夫婦のいずれかが最初に検査を受けた日。
「検査終了日」:一連の検査の中で、夫婦のいずれかが最後に検査を受けた日。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 申請日において、夫婦である(事実婚を含める)
- 検査開始日における妻の年齢が43歳未満である
- 夫婦の両方が検査を受けている
- 申請日において、夫婦のいずれか又は両方が岩沼市に住所を有する
- 市税等を滞納していない
- これまでに他の地方公共団体から同様の助成を受けていない
助成金額・回数
夫婦1組に対し1回限り、上限3万円
※申請に必要な「不妊検査費助成事業に係る受診等証明書」の作成料が生じた場合は、その費用も助成対象となります。
対象検査
令和6年4月1日以降に夫婦が受けた検査で、検査開始日から1年以内に受けたもの
※夫婦が別々の医療機関を受診した場合も対象となります。
申請期限
「検査終了日」又は「検査開始日から1年を経過した日」のいずれか早い日が属する年度の末日(3月31日)までに申請ください。申請期限を待たず、検査終了後2か月以内の申請にご協力ください。
※検査開始日から1年以内に検査が終わらなかった場合でも、検査開始日から1年以内の日までに夫婦ともに検査を受けていれば、検査開始日から1年の間に受けた検査費は助成対象となりますので、忘れずに申請してください。
※申請期限までに添付書類が間に合わない場合でも、申請書は必ず期限までにご提出ください。やむを得ない事情で申請が間に合わない場合は、申請期限前に健康増進課(☎0223-23-0794)へご相談ください。
申請方法
市役所3階健康増進課に以下の書類を添えて提出してください。
- 岩沼市不妊検査費助成申請書【両面印刷】PDF(123KB)
- 不妊検査費助成事業に係る受診等証明書【両面印刷】PDF(140KB)
- 検査に要した費用の領収書の写し
- 夫婦であることが確認できる書類(事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書PDF(46KB))
- 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類
- 市税等納税状況の確認承諾書PDF(50KB)
※夫婦の両方が岩沼市内に住所を有し、かつ婚姻の届け出をしている場合、4.5.は省略できます。
岩沼市不妊治療費助成事業
保険診療の不妊治療と組み合わせて先進医療を実施した場合に、先進医療にかかる費用の一部助成をすることにより、経済的負担を軽減することを目的とします。
用語の定義
「先進医療」:厚生労働省における先進医療会議で安全性、有効性等の審査を受け、先進医療として認められた不妊検査。
「治療開始日」:1回の治療計画に基づく一連の治療の中で、最初に治療を受けた日。
「治療終了日」:1回の治療計画に基づく一連の治療の中で、最後に治療を受けた日。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 申請日において、夫婦である(事実婚を含める)
- 治療開始日における妻の年齢が43歳未満である
- 申請日において、夫婦のいずれか又は両方が岩沼市に住所を有する
- 市税等を滞納していない
助成金額・回数
1回あたり上限5万円とし、助成回数は保険診療の取り扱いに準じます
初回の治療開始日の妻の年齢が40歳未満→1子ごと6回まで
初回の治療開始日の妻の年齢が40歳以上43歳未満→1子ごと3回まで
※申請に必要な「不妊治療費助成事業に係る受診等証明書」の作成料が生じた場合は、その費用も助成対象となります。
対象治療
先進医療の実施機関として厚生労働大臣から承認を受けている医療機関において、令和6年4月1日以降に保険診療と組み合わせて実施された先進医療
※保険診療でない不妊治療と組み合わせて実施した先進医療は、助成対象外となります。
申請期限
「治療終了日」が属する年度の末日(3月31日)までに申請ください。申請期限を待たず、検査終了後2か月以内の申請にご協力ください。
※申請期限までに添付書類が間に合わない場合でも、申請書は必ず期限までにご提出ください。やむを得ない事情で申請が間に合わない場合は、申請期限前に健康増進課(☎0223-23-0794)へご相談ください。
申請方法
市役所3階健康増進課に以下の書類を添えて提出してください。
- 岩沼市不妊治療費助成申請書【両面印刷】PDF(98KB)
- 不妊治療費助成事業に係る受診等証明書【両面印刷】PDF(193KB)
- 治療に要した費用の領収書の写し
- 夫婦であることが確認できる書類(事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書PDF(46KB))
- 申請者及びその配偶者の住所が確認できる書類
- 市税等納税状況の確認承諾書PDF(50KB)
※夫婦の両方が岩沼市内に住所を有し、かつ婚姻の届け出をしている場合、4.5.は省略できます。
不妊・不育症に関する相談窓口
「宮城県不妊・不育専門相談センター(☎022-728-5225)」で、不妊や不育症に悩む方の相談を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
「不育症とは」
妊娠をするものの、2回以上の流産や死産、早期新生児死亡などを繰り返すことを「不育症」と呼びます。厚生労働省によると、不育症とされた方も、約75%が出産されています。不育症の原因は胎児・両親の染色体異常や妊婦の内分泌異常などさまざまで、詳しく調べても原因が分からない場合もありますが、子宮形態異常や抗リン脂質抗体症候群などの場合は治療が必要になることがあります。
この事業に関する問い合わせ先:岩沼市健康福祉部健康増進課健康対策係(市役所3階) ☎0223-23-0794
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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