第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
更新日:2025年8月8日
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
- 令和7年8月1日(金)に窓口を開設します。
- 請求窓口:岩沼市総合福祉センター 社会福祉課 岩沼市里の杜三丁目4番15号(iあいプラザ内)☎0223-35-7751
- 岩沼市在住の第十一回特別弔慰金を請求された御遺族の方へは、令和7年7月31日に案内を郵送しています。
- 戸籍抄本は、原則として本籍地でしか取得できませんので、ご注意ください。
- 市外に転出された方は、お住まいの市区町村窓口で請求してください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族(下記(1)~(4)のいずれかに該当する方)で、令和7年4月1日(基準日)において、御遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没等の妻等)がいない場合に、最も順位の優先する御遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)子(胎児を含みます。)
(3)孫、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内親族(甥姪等)
支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債(年5万5千円))
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
関連リンク
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課