第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について(請求期間は終了しました。)
更新日:2025年4月1日
第11回特別弔慰金とは
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日(令和2年4月1日)時点で、次に掲載された順序に従いもっとも順位が先の方一名に支給されます。
1 弔慰金受給権者
2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時胎児であったものも含みます。)
3 戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順序が入れ替わります。)
4 1から3以外の三親等内親族(甥、姪など)(戦没者等の死亡時まで引き続いて一年以上生計関係を有していた方に限られます。)
※支給対象の方が基準日以降に亡くなられた場合には、支給対象者の相続人が請求することができます。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求手続き
第10回特別弔慰金を請求させたご遺族の方へは、第11回特別弔慰金の申請書類を5月中にご自宅へ郵送いたします。申請に必要な書類等を準備いただき、下記の窓口にお越しください。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日
※請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受け取ることができなくなりますのでご注意ください。
請求に必要な物
1 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2 第11回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
3 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
4 特別弔慰金請求同意書(同順位者がいる場合)
5 戸籍書類(請求者の状況により提出していただく書類が異なります)
6 委任状(請求者本人が来庁できない場合)
請求場所
岩沼市総合福祉センター(iあいプラザ) 社会福祉課社会係
住所:岩沼市里の杜三丁目4番15号
電話:(0223)35-7751
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課