メニューをスキップします

背景色の変更:

文字サイズの変更:

岩沼市

現在位置 : ホーム > 健康・福祉 > 給付金・弔慰金 > 福祉給付金 > 【調整給付】令和6年度岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)について ※受付終了しました

【調整給付】令和6年度岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)について ※受付終了しました

更新日:20241130

お知らせ

【11月30日】給付金事務センター及び給付金コールセンターを閉鎖しました。給付金に関する問合せは、社会福祉課(0223-35-7751)までご連絡ください。

【10月31日】岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)の申請受付は全て終了しました。

【重要】申請期限は令和6年10月31日(木)までとなります。期限内に申請がない場合は、給付を受けることができませんので、必ず期限内に申請をお願いします。

(注)書類の不備等につきましても期限内に修正いただく必要がありますので、期限厳守をお願いします。

●【7月26日】本日より、支給対象者へ「確認書」の発送を開始しました。申請期限は令和6年10月31日(木)までとなります。書類がお手元に届きましたら、早めに申請をお願いします。

【7月12日】調整給付の受付開始は令和6年7月下旬の予定です。対象要件に該当する方に、令和6年7月下旬から順次「確認書」の発送を予定しておりますので、今しばらくお待ちくださいますようにお願いいたします。

●【7月12日】支給対象者の確認作業中のため、現時点では、ご自身が対象となるか否か等の個別のお問い合わせに回答することはできませんのでご了承ください。

【給付金の手続きに関すること】

●お電話でのお問い合わせは、給付金コールセンター(電話:0223-23-1233)までお願いいたします。

●コールセンターの受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。

●受付窓口(給付金事務センター)は、市役所議会棟1階旧食堂です。受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。

 

【個人住民税および調整給付額に関すること】

●お電話でのお問い合わせは、市民・税務課(電話:0223-23-0291)までお願いいたします。

●市民・税務課の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)です。

●市民・税務課の窓口は、市役所2階です。受付時間は、午前8時30分から午後5時15分(土・日曜日、祝日を除く)です。

調整給付とは

 国のデフレ完全脱却のための総合経済対策の一環として、納税者および同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(所得税から3万円・個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。

 ※納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は、定額減税の対象外となります。

 定額減税しきれないと見込まれる方には、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付」が支給されます。

1.支給対象

 令和6年1月1日時点で岩沼市に居住し、令和6年分所得税と令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方を納めており、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であり、下記の要件を満たす方が対象となります。

 ⑴所得税の定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」を上回る方

 ⑵個人住民税所得割の定額減税可能額が「令和6年度分個人住民税所得額」を上回る方

※個人住民税・調整給付額に関することは、市民・税務課(0223-23-0291)へお問い合わせください。

(注)住民税の定額減税に関しては、「令和6年度個人市県民税の定額減税についをご確認ください。

(注)所得税の定額減税については、「国税庁のホームページ」をご確認ください。

2.支給手続きについて

 対象者には、「令和6年度岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付します。必要事項を記入して申請期限までに返信用封筒で返送してください。

【提出書類】

・お送りした確認書 ←必ず返送してください

・本人確認書類(世帯主・代理人)の写し ※1

・振込先金融機関口座の通帳等の写し ※2

 ※1および※2について、確認書に振込先金融機関口座が記載されていない場合や記載された金融機関口座から振込先を変更する場合はご提出ください。(公金受取口座を指定する場合は不要です。)

4.申請期限

 令和6年10月31日(木)まで(消印有効)

5.申請後から給付まで

・市が確認書を受領した日から、1か月後を目安に順次振り込みます(書類に不備がない場合)。

・不備、不足等がある場合は、市より確認のお電話または書類不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。

・令和6年10月31日(木)までに不備修正等が提出されず、連絡や確認がとれず、申請の不備が解消なかった場合は、申請は取り下げられたものとみなします。

FAQ(よくある質問と回答)

確認書はいつ届きますか?

 確認書は令和6年7月下旬から順次、支給対象となる方に郵送しています。届かない場合は、対象外であるか、そのほかの理由で届かない可能性があります。詳しくはお問い合わせください。

引っ越しをした場合はどうしたらいいですか?

 書類の送付先は、原則令和6年6月3日時点で住民登録されている住所です。引越しをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して通知が届くようにしてください。 

振込時期は教えてもらえますか?

 振込後に通知にてお知らせします。振込が完了するまでは個別の振込日に関するお問い合わせには対応しておりません。

支給対象者が亡くなった場合はどうなりますか?

 調整給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。したがって以下の取り扱いとなります。

1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合

 ➡ 調整給付は支給されません。

2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

 ➡ 今回の調整給付は支給されます。また、他の相続財産とともに、相続の対象となります。ただし、今後実施される調整給付(追加給付)については給付・相続されません。

令和6年分の所得税および定額減税の金額が確定し、調整給付金額が不足していることが判明した場合はどうなりますか?

 令和6年分の所得税と定額減税の金額が確定した後、調整給付金の支給額に不足が生じる場合には、令和7年度に不足分の給付(追加給付)を行うことが予定されています。詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお知らせします。

令和6年1月1日時点で日本国内に居住していませんが、今回の当初調整給付の対象となりますか?

 令和6年度分の個人住民税の課税対象外となり、当初調整給付の対象とはなりません。

令和6年1月2日以降に岩沼市に転入してきました。調整給付について問い合わせできますか?

 岩沼市に令和6年1月1日時点んで住民登録がある場合は岩沼市にお問い合わせください。令和6年1月1日時点で岩沼市以外に住民登録があり、令和6年度個人住民税が岩沼市以外から課税されている方は、課税自治体にお問い合わせください。

!!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

【給付金の手続きに関すること】

 給付金コールセンター・給付金事務センター

 住所:岩沼市桜一丁目6番20号(市役所議会棟1階旧食堂)

 電話:0223-23-1233(給付金コールセンター) 

 受付時間:午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)

 

【個人住民税および調整給付額に関すること】

 市民・税務課

 住所:岩沼市桜一丁目6番20号(市役所2階)

 電話:0223-23-0291

 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(平日)

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
メールフォームヘ

社会福祉課