【不足額給付】令和7年度岩沼市定額減税補足給付金 (不足額給付)について
更新日:2025年8月1日
お知らせ
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の支給額に不足が生じた方などを対象に、令和7年度に岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)の支給を行います。
- 給付金事務センターは8月1日(金)9:00から開設します。
【給付金事務センター:給付金の手続きに関すること】 ●給付金コールセンター(電話:0223-23-0369)までお願いいたします。 ●受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。 ●受付窓口は、市役所議会棟1階旧食堂です。
【市民・税務課 市民税係:税額や給付金額に関すること】 ●市民・税務課 市民税係(電話:0223-23-0291)までお願いいたします。 ●給付金額に関することの受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。 ●市民・税務課の窓口は、市役所2階です。 |
不足額給付の判定フローチャート
- フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
- 所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けた方は対象外です。
- 調整給付の支給額に不足が生じていない方は対象外です。
- 定額減税前の所得税および個人住民税所得割が0円で、低所得者世帯向け給付の対象世帯に該当した方は対象外です。
- 合計所得が1,805万円超の方は対象外です。
👇クリックしてください。
個人市住民税所得割の定額減税について
給付金・定額減税一体措置について
所得税の定額減税について
不足額給付Ⅰについて
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)は、迅速に給付を実施するという観点から、令和6年分所得税額の確定を待たずに令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて給付額を算定しました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じる場合があります。
その差額分を不足額給付金として支給します。
※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
※注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
不足額給付Ⅰの対象者
岩沼市より令和7年度個人住民税が課税されている(個人住民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で岩沼市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。
- 定額減税可能額が、令和6年分所得税または令和6年度分個人住民税所得割の定額減税適用前税額を上回っている(いずれも上回っていない方、いずれの税額も0円である方、納税義務者本人の令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える場合は対象外です)。
- 当初調整給付金額が、本来給付金額よりも少なく算定されている。
不足額給付Ⅰの対象となりうる方の例
- 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」となった方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
- 令和5年所得がなく、令和6年所得があり所得税が発生した場合(学生の就職等)
- 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方
不足額給付Ⅱについて
本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ令和5・6年度の低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主、世帯員にも該当しなかった方に支給に一人当たり原則4万円(定額)を支給するものです。
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合、支給額は原則3万円(定額)です。
不足額給付Ⅱの対象者
岩沼市より令和7年度個人住民税が課税されている(個人住民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で岩沼市に住民登録がある)方のうち、以下の要件をすべて満たす方を対象とします。
1.令和6年分所得税額と令和6年度分個人住民税所得割額の定額減税適用前の税額がいずれも0円である。
※本人として定額減税対象外の方
2.税制度上の扶養親族等として対象外である。
※扶養親族等として定額減税対象外の方→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
3.令和5年度・令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない。
※低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たな非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)です。
フローチャート形式で不足額給付Ⅱの支給要件に該当するか確認できます。
不足額給付Ⅱの対象となりうる方の例
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課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
- 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
支給手続きについて
①支給のお知らせが届いた方
※令和6年度岩沼市定額減税補足給付金(調整給付)を受給した不足額給付Ⅰの支給対象者に令和7年8月から送付しています。
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特に手続きは不要です。
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支給を辞退する方又は振込先口座の変更を希望する方(受取人の変更は原則できません)は、連絡が必要です。 連絡期限については、お知らせに記載していますので、ご確認ください。
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振込完了後、通知を送付しますので、振込日は通知にて確認願います。
※個別の振込日の問い合わせには対応しておりません。
②確認書が届いた方
※岩沼市にて支給要件を確認の上、不足額給付の支給対象者になった方へ送付しています。
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給付金を受け取るには手続きが必要です。
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記載内容をご確認のうえ、表面の氏名・確認日・連絡先電話番号を記入してください。
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表面に口座番号が記載されていない場合又は記載されている口座に変更がある場合は、裏面の口座情報についての記入が必要です。②をチェック☑した場合は、通帳等の写し、本人確認書類の写しを提出してください。
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代理人が確認する場合は、必要事項を記入のうえ、本人及び代理人の本人確認書類の写しを提出してください。※法定代理人が確認する場合は、代理権を証する書類(登記事項証明書など)を添付してください。
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提出期限は、令和7年10月31日(金)(消印有効)です。
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申請書を提出した方の提出期限は、令和7年11月17日(月)(消印有効)です。
※提出期限を過ぎた場合は、給付金の受給を辞退したとみなします。また、確認書等に不備があった場合、期限までに不備修正等が行われず、連絡等が取れず不備が解消されなかった場合は、申請は取り下げられたとみなします。
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支給時期は、市が確認書を受理した日から、約1か月から1か月半後を目安(確認書等に不備がない場合)に順次支給します。
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振込完了後、通知を送付しますので、振込日は通知にて確認願います。
※個別の振込日の問い合わせには対応しておりません。
③申請書を提出する方
- 「支給のお知らせ」か「確認書」が届いた方は、申請書の提出は不要です。
- 所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。
- 定額減税前の所得税及び個人住民税所得割が0円で、低所得者世帯向け給付の対象世帯に該当した方は、申請しても給付の対象とはなりません。
- 合計所得金額1805万円超の方は、申請しても給付の対象とはなりません。
- 令和6年1月2日以降に転入された方は、申請が必要(不足額給付の対象となる方)です。
- 不足額給付Ⅱの対象となる方は、申請が必要です。
- 不足額給付Ⅰの対象となる方は、①の申請書をダウンロードしてください。👇
①令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(330KB)
- 不足額給付Ⅱの対象となる方は、②の申請書をダウンロードしてください。👇
②令和7年度岩沼市定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(専従者等用)(335KB)
- 申請書に関することは、市民・税務課 市民税係(0223-23-0291)へお問合せください。
- 申請期限は、令和7年9月30日(火)(消印有効)です。
- 申請書は必要な資料を添えて給付金事務センターに提出または郵送してください。
送付先について
〒989-2480
宮城県岩沼市桜一丁目6番20号
給付金事務センター宛
!!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
FAQ(よくある質問と回答)
Q1.令和7年3月に岩沼市に転入し住民登録をしましたが、不足額給付は岩沼市からもらえますか?
A1.岩沼市から不足額給付の支給はありません。
令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付の算定を行います。
Q2.振込時期は教えてもらえますか?
A2.振込後に通知にてお知らせします。振込が完了するまでは個別の振込日に関するお問い合わせには対応しておりません。
Q3.支給対象者が令和6年中に亡くなった場合はどうなりますか?
A3.不足額給付は令和7年1月1日時点で、岩沼市に住民登録がある方に対して支給しますので、令和6年中に亡くなられた方は不足額給付を受給することはできません。
また、不足額給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。したがって以下の取り扱いとなります。
1 確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合
➡ 不足額給付は支給されません。
2 確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
➡ 不足額給付は支給されます。また、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
問い合わせ先
【給付金事務センター:給付金の手続きに関すること】
●給付金コールセンター(電話:0223-23-0369)までお願いいたします。
●受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。
●受付窓口は、市役所議会棟1階旧食堂です。
【市民・税務課 市民税係:税額や給付金額に関すること】
●市民・税務課 市民税係(電話:0223-23-0291)までお願いいたします。
●給付金額に関することの受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く)です。
●市民・税務課の窓口は、市役所2階です。
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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社会福祉課