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岩沼市

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【10万円給付金・こども加算】令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金について

更新日:2024910

お知らせ

【9月6日】9月6日より順次、こども加算の確認書を発送しています。

【8月5日】8月2日より順次、申請書類を発送しています。

 令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯、18歳以下のこどもがいる世帯は、現在、支給対象者確認作業中のため、8月中旬以降から発送予定です。

●【7月12日】給付金の受付開始は令和6年8月上旬の予定です。令和6年8月上旬から順次、支給対象の可能性がある世帯に対し、申請書類を発送する予定です。現在、発送準備を進めております。書類が届くまで今しばらくお待ちください。

●【7月12日】現在、ご自身が対象となるか否かのお問い合わせに回答することはできませんので、ご了承ください。(支給対象者の確認作業中のため。)

●【7月12日】令和6年度の住民税の課税状況を確認される場合は、市民・税務課(電話:23-0291)より送付された納税通知書又は特別徴収税額通知書をご確認ください。

※給付金コールセンターでは、課税額等に関するお問い合わせには回答することができませんので、予めご了承ください。

給付金コールセンター・事務センター

●お電話でのお問い合わせは、給付金コールセンター(電話:0223-23-1233)までお願いします。コールセンターの受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く。)です。

●受付窓口は、市役所議会棟1階旧食堂です。受付時間は、午前9時から午後5時(土・日曜日、祝日を除く。)です。

【10万円給付金】令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)※手続きが必要です。

 国の方針に基づき、物価高騰による影響が特に大きい住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

1.支給対象

(1)住民税非課税世帯 

 令和6年6月3日(基準日)に岩沼市に住民登録があり、世帯員全員が「令和6年度住民税非課税」の世帯

(2)住民税均等割のみ課税世帯

 令和6年6月3日(基準日)に岩沼市に住民登録があり、世帯全員が「令和6年度住民税均等割のみが課税者」で構成される世帯、又は、「令和6年度住民税均等割のみ課税者と令和6年度住民税非課税者」で構成される世帯

【注意】次の世帯は対象になりません

・令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯

・租税条約による住民税の減免を届けている者を含む世帯

・令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・家計急変世帯・住民税均等割のみ課税世帯)又は他市町村で実施した令和5年度低所得世帯への給付金の支給対象となった世帯(給付金の対象であったものの未申請であった世帯や給付を辞退した世帯を含む。)

・岩沼市又は他市町村で実施した令和5年度低所得世帯への給付金(7万円や10万円)等を受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯

・他市町村に同様の令和6年度給付金の支給を申請している者を含む世帯、又は、他市町村から同様の令和6年度給付金を受給している者を含む世帯

2.支給額

1世帯あたり10万円

※支給は1世帯につき1回限りです。

※本給付金は、差押禁止等および非課税の所得になります。

3.支給手続きについて

(1)「令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)が届く世帯 ※確認書の返送が必要です。【令和6年8月2日より順次発送】

 対象世帯の世帯主宛てに「確認書」を送付します。「確認書」に記載されている内容を確認のうえ、必要事項を記載して提出期限までに返信用封筒で返送してください。

【提出書類】

お送りした確認書 必ず返送して下さい

・本人確認書類(世帯主・代理人)の写し ※1

・振込先金融機関口座の通帳等の写し ※2

※1及び※2について、「確認書」に振込先金融機関口座が記載されていない場合記載された金融機関口座から振込先を変更する場合、代理人による申請の場合はご提出ください。

代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。

(2)「令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金申請書(請求書)(以下「申請書」という。)」が届く世帯 ※申請書の返送が必要です。【令和6年8月中旬以降に順次発送】

 令和6年1月2日以降に岩沼市へ転入してきた対象世帯の世帯主宛てに「申請書」を送付します。「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに返信用封筒で返送してください。

【提出書類】

・お送りした申請書 ←必ず返送して下さい 

・本人確認書類(世帯主・代理人)の写し 

・振込先金融機関口座の通帳等の写し 

※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。

(3)「確認書」・「申請書」が届かない世帯

 世帯の中に1人でも未申告の方がいる世帯や世帯全員の令和6年度住民税の課税状況が確認できなかった世帯には、「確認書」や「申請書」は送付しておりません。

 ご自身で「申請書」を入手し、必要事項を記入の上、その他必要書類とともに提出してください。(郵送可)

【申請書のダウンロード】 

申請書PDFファイル(186KB)

【必要書類】

・申請書

・本人確認書類の写し

・振込先金融機関口座の通帳等の写し

・課税状況が確認できる書類の写し(令和6年度課税証明書や非課税証明書など)

申請書記入例PDFファイル(299KB)←申請書の記入例はこちらをご覧ください

※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。

【委任状のダウンロード】 

委任状PDFファイル(288KB)

4.提出期限

令和6年10月31日(木)(消印有効)

 

【こども加算5万円】令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)※手続きが必要です。

 物価高騰による影響が特に大きい、低所得子育て世帯を支援する給付金です。こども1人あたり5万円を支給します。

1.支給対象

 令和6年6月3日(基準日)時点で市に住民登録があり、令和6年度住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下のこども(平成18年4月2日から令和6年10月31日生まれ)を扶養している世帯

【注意】次のこどもは、対象になりません。

・世帯主である場合

・児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している場合

【注意】次の世帯は対象になりません。

・令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯

・租税条約による住民税の減免を届けている者を含む世帯

・令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯・家計急変世帯・住民税均等割のみ課税世帯)又は他市町村で実施した令和5年度低所得世帯へのこども加算給付金の支給対象となった世帯(給付金の対象であったものの未申請であった世帯や給付を辞退した世帯を含む。)

・岩沼市又は他市町村で実施した令和5年度低所得世帯への給付金のこども加算を受給した世帯の世帯主であった者を含む世帯

・他市町村に同様の令和6年度低所得世帯への給付金(こども加算)の支給を申請している者を含む世帯、又は、他市町村から同様の給付金を受給している者を含む世帯

2.支給額

こども1人あたり5万円

3.支給手続きについて

【注意】こども加算の支給口座は、令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金の支給口座と同一の口座となります。こども加算の支給口座は原則変更できません。

(1)「令和6年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(こども加算分)支給要件確認書(以下「確認書」)が届く世帯 ※確認書の返送が必要です。【令和6年9月上旬より順次発送】

 平成18年4月2日から令和6年6月3日までに生まれたこどもがいる対象世帯の世帯主宛てに「確認書」を送付します。「確認書」に記載されている内容を確認のうえ、必要事項を記載して申請期日までに返信用封筒で返送してください。

※こども加算の「確認書」は、10万円給付金の申請書類と同封して送付します。返信する際は、10万円給付金の申請書類とのホチキス留めをはずさずに、1つの返信用封筒に同封して返送してください。

※「確認書」に記載された加算対象のこどもに変更がある場合は、別途手続きが必要です。給付金コールセンター(0223-23-1233)までご連絡ください。

【提出書類】

・お送りした確認書←必ず返送して下さい

(2)「確認書」が届かない世帯 / 令和6年6月4日以降にこどもが出生した世帯

 世帯の中に1人でも未申告の方がいる世帯や世帯全員の令和6年度住民税の課税状況が確認できなかった世帯には、「確認書」や「申請書」は送付しておりません。また、令和6年度住民税非課税世帯、又は令和6年度住民税均等割のみ課税世帯で令和6年6月4日以降にこどもが出生した場合は、申請が必要です。ご自身で「申請書」を入手し、必要事項を記入の上、その他必要書類とともに提出してください。(郵送可)

【申請書のダウンロード】 

申請書PDFファイル(305KB)

【必要書類】

・申請書

・本人確認書類の写し

・振込先金融機関口座の通帳等の写し

・課税状況が確認できる書類の写し(令和6年度課税証明書や非課税証明書など)

申請書記入例PDFファイル(388KB)←申請書の記入例はこちらをご覧ください

※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。

【委任状のダウンロード】 

委任状PDFファイル(143KB)

4.提出期限

 令和6年10月31日(木)まで(消印有効)

 ただし、基準日以降(令和6年6月4日から令和6年10月31日まで)に新たにこどもが生まれた世帯は、令和6年11月15日(金)まで(消印有効)

申請後から給付まで

・市が確認書を受領した日から、1か月後を目安に順次振り込みます(書類に不備がない場合)。

・審査の結果、給付金の対象とならない場合は、却下通知を送付します。

・不備、不足等がある場合は、市より確認のお電話または書類不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。

・令和6年10月31日(木)までに不備修正等が提出されず、連絡や確認がとれず、申請の不備が解消されなかった場合は、申請は取り下げられたものとみなします。

Q&A

確認書・申請書はいつ頃届きますか?

 令和6年8月上旬頃から順次発送しております。

確認書や申請書を指定した場所に送ってもらえますか?

 書類は対象となる世帯主の方の住民登録されている住所に郵送でお送りします。それ以外の場所には原則送付しません。

引っ越しをした場合はどうしたらいいですか?

 書類の送付先は、原則令和6年6月3日時点で住民登録されている住所です。引越しをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して通知が届くようにしてください。

配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合の申請方法は?

 DVにより避難している場合でも、一定の要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。この場合、申請書に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。詳しくは、給付金コールセンター(0223-23-1233)までお問い合わせください。

基準日(令和6年6月3日)以降に世帯主が死亡した場合は申請できますか?

1.確認書の発行日より前に亡くなられた場合、確認書の返送をする前に亡くなられた場合
 ・他に世帯員がいる場合…新しく世帯主となった方が給付金を受給することができます。
 ・単身世帯の場合…世帯がなくなることから贈与契約が成立せず、本給付金の対象から外れます。

2.確認書の返送をした後に亡くなられた場合
 ・当該世帯主に支給されます。この場合は、他の相続財産とともに、相続対象となります。

いずれの場合も、給付金コールセンター(0223-23-1233)までご連絡願います。

基準日後にこどもを連れて離婚し、新たに世帯主になったが、こども加算給付金の支給対象となりますか?

 支給対象要件を満たしている世帯であれば、支給対象となる場合があります。詳しくは、給付金コールセンター(0223-23-1233)までお問い合わせください。

基準日時点で離婚協議中だったが、こども加算給付金の支給対象となりますか?

 基準日時点で離婚協議中である又は同等の状況にある場合は、申出をいただくことで、支給対象となる場合があります。詳しくは、給付金コールセンター(0223-23-1233)までお問い合わせください。

単身で寮に入っているこどもなど、別世帯であるが、生計が同一である18歳以下のこどもは対象となりますか?

 別居監護のこどもも対象となる場合があります。詳しくは、給付金コールセンター(0223-23-1233)までお問い合わせください。

令和6年1月1日(課税基準日)以降に海外から入国し、他市町村での住民登録後、岩沼市に転入した者の場合は対象になりますか?

 令和6年1月1日以降に海外から入国したことを証明できる書類として、パスポートの入国日スタンプの日付をもって住民税が課せられていないことを確認します。当該入国者の他に世帯員がいる場合は、世帯全員が住民税均等割非課税等の場合、支給対象となります。

!!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!

 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

問い合わせ先

 給付金コールセンター・給付金事務センター 

 電  話:0223-23-1233

 受付時間:9:00~17:00

 住  所:〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 岩沼市役所議会棟1階 旧食堂

 担 当 課 :健康福祉部社会福祉課社会係

このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
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