【10万円給付金】令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について ※受付終了しました
更新日:2024年8月1日
お知らせ
物価高騰による影響が特に大きい低所得世帯への支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円(基本額)を支給します。
- 【令和6年8月1日】給付金専用ダイヤルは閉鎖しました。
- 【6月14日】10万円給付(住民税均等割のみ課税世帯)の申請受付は全て終了しました。
- 【4月17日】本日より確認書及び申請書の発送を開始しました。申請期限は、令和6年6月14日(金)までとなります。書類がお手元に届きましたら、早めに申請をお願いします。
-
【4月17日】給付金に関する情報を更新しました。詳しくは以下ページをご覧ください。
-
専用ダイヤルを開設しました。給付金に関するお問い合わせは、☎0223-36-7561までお願いします。
給付金の概要
支給額
1世帯あたり10万円(基本額)
※令和5年度に3万円給付金や7万円給付金を受給している世帯は、10万円給付金(基本額)から既受給額を差し引いた額を支給します。
支給対象
令和5年12月1日(基準日)時点で市に住民登録があり、かつ世帯全員が令和5年度分の住民税の「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税及び非課税者」で構成される世帯
【注意:支給対象外となる世帯】
・令和5年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
・租税条約による住民税の減免を届けている者を含む世帯
・令和5年度中に他の市町村で実施する低所得世帯への給付金等(10万円)を受給している世帯
・令和5年度住民税が「非課税者」の者のみで構成される世帯(非課税世帯)
・令和5年度住民税所得割が課税されている者を含む世帯
手続きについて
(1)確認書が届く世帯 ※4月17日より対象者へ順次発送しています。
手続きが必要です。お手元に届いた「確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信封筒で返送してください。
【提出書類】
(1)お送りした確認書
(2)本人確認書類(世帯主・代理人)の写し ※
(3)振込先金融機関口座の通帳等の写し ※
※確認書に振込先金融機関口座が記載されていない場合や記載された金融機関口座から振込先を変更する場合はご提出ください。
(2)申請書が届く世帯 ※4月17日より対象者へ順次発送しています。
該当する世帯:対象世帯のうち、世帯の中に令和5年1月2日以降に本市へ転入した方がいる世帯
手続きが必要です。お手元に届いた「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信封筒で返送してください。
※提出書類につきましては、「申請書」を送付時にご案内しますので、内容をよくご確認いただき、必要書類をご準備の上、ご提出いただきますようお願いいたします。
(3)確認書・申請書が届かない世帯 ※申請受付開始しました。
・世帯の中に令和5年1月2日から12月1日までに市外から転入した方がいる世帯で、市で課税状況を確認できない世帯
・世帯の中に1人でも未申告の方がいる世帯
世帯全員の令和5年度住民税の課税状況が確認できないため、ご自身で「申請書」を入手し、必要事項を記入の上、その他必要書類とともに提出してください。(郵送可)
【申請書のダウンロード】
・令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)(299KB)
・(記入例)令和5年度岩沼市物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)(390KB)
【必要書類】
(1)申請書(住民税均等割のみ課税世帯分)
(2)本人確認書類の写し
(3)振込先金融機関口座の通帳等の写し
(4)課税状況が確認できる書類の写し(課税証明書や非課税証明書など)
※代理人が申請する場合は、原則委任状の提出(法定代理人の場合は登記事項証明書)及び代理人の本人確認書類として、公的身分証明書の写し等が必要となります。
【委任状のダウンロード】
申請後から給付まで
・市が確認書又は申請書を受領した日から、4週間後を目安に順次振り込みます(書類に不備がない場合)。
・審査の結果、給付金の対象とならない場合は、却下給付通知書を送付します。
・不備、不足等がある場合は、市より確認のお電話または書類不備のお知らせを送付しますので、修正等の対応をお願いします。
・令和6年6月14日までに不備修正等が提出されず、連絡や確認がとれず、申請の不備が解消されなかった場合は、申請は取り下げられたものとみなします。
給付金の返還
給付金受給後に、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに岩沼市や他の自治体から同様の給付金を受給していたことなどが判明した場合は、本市より給付金の返還を求めます。
なお、悪質な虚偽の申請等は、刑事責任に問われることがあります。
Q&A
確認書・申請書はいつ頃届きますか?
令和6年4月17日より順次発送しています。
確認書・申請書を指定した場所に送ってもらえますか?
書類は対象となる世帯主の方の住民登録されている住所に郵送でお送りします。それ以外の場所には原則送付しません。
引っ越しをした場合はどうしたらいいですか?
書類の送付先は、原則令和5年12月1日時点で住民登録されている住所です。引越しをされた方は、郵便局の転送サービスを利用して通知が届くようにしてください。
確認書・申請書の提出期限はありますか?
令和6年6月14日までとなっています。(消印有効)
自身が対象になるのか知りたいので、課税状況を教えてください。
自身の課税状況は、以下の方法で確認してください。
①市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書
②市民税・県民税納税通知書
③お住いの自治体(令和5年1月1日時点の居住自治体)の税務担当部署へ問い合わせ
給付金はいつ頃振り込まれますか?
市が確認書又は申請書を受領した日から、4週間後を目安に順次振り込みます(書類に不備がない場合)。
振り込みが完了した世帯には、市から通知書を発送しますので、入金日はそちらをご確認ください。
なお、お電話等での個別の振り込み日に関するお問い合わせには、お答えいたしかねますので、ご了承ください。
配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難している場合の申請方法は?
DVにより避難している場合でも、一定の要件を満たせば給付金を受給できる可能性があります。この場合、申請書に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。詳しくは、お問い合わせください。
基準日(令和5年12月1日)以降に世帯主が死亡した場合は申請できますか?
1.確認書・申請書の返送・申請をする前に亡くなられた場合
・他に世帯員がいる場合
新しく世帯主となった方が給付金を受給することができます。
・単身世帯の場合
世帯がなくなることから贈与契約が成立せず、本給付金の対象から外れます。
2.確認書・申請書の返送・申請をした後に亡くなられた場合
・当該世帯主に支給されます。この場合は、他の相続財産とともに、相続対応となります。
いずれの場合も、社会福祉課までご連絡願います。
!!「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
健康福祉部社会福祉課社会係
電 話:0223-36-7561(給付金専用ダイヤル)
受付時間:8:30~17:15
住 所:〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4番15号
このページに関するお問い合わせは、社会福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-23-0509(障害福祉係)、0223-35-7751(社会係・保護係) FAX:0223-24-0406
メールフォームヘ
社会福祉課