ハンセン病元患者の御家族に対する補償金の支給制度について
更新日:2026年5月25日
概要
令和元年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。
この法律に基づいて、国では対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。
補償金の支給対象となるハンセン病元患者の御家族の範囲は、下記の資料のとおりです。
ハンセン病元患者の御家族の皆様へのお知らせ~補償金の支給制度について~
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補償金担当窓口
請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口にご連絡ください。
<厚生労働省補償金担当窓口>
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省健康局補償金担当宛て
電話:03-3595-2262 平日10時~16時まで
メール:hoshoukin@mhlw.go.jp
厚生労働省ホームページ
このページに関するお問い合わせは、健康増進課まで
〒989-2480 岩沼市桜一丁目6番20号 電話:0223-23-0809(保険年金係)、0223-23-0410(予防衛生係)、0223-23-0794(健康対策係)
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健康増進課
