介護保険施設・事業所等における事故発生時の報告について
更新日:2023年6月9日
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、事故の状況及び事故に際してどのような処置を取ったかを関係機関へ報告することが必要です。
また、事故が発生した際の迅速かつ適切な対応と、事故の再発防止に努めることが重要となります。
1.事業者における事故報告基準
岩沼市では、宮城県が定める事故報告基準に準拠します。
なお、事故報告書の様式は「介護保険施設等における事故の報告様式等について」(令和3年3月19日付け介護保険最新情報Vol.943)で示された事故報告様式にて報告願います。
介護保険事業者事故等報告書(令和3年3月19日付け介護保険最新情報Vol.943別紙)(28KB)
2.報告の方法
① 電話連絡及び第1報
事故等が発生した場合、速やかに( 事故発生日当日又は翌日中)事故の概要(「事故発生・発見日時」、「利用者等の氏名・年齢」、「受傷の程度・部位」、「家族への報告状況」等)について、電話による連絡をお願いします。
併せて、介護保険事業者事故等報告書内の1から6の項目までについて可能な限り記載の上、遅くとも5日以内を目安に書面による第1報を報告願います。
※利用者及びその家族等との信頼関係を損なわないためにも、家族への連絡・対応、ケアマネジャーや行政への報告は速やかに行って下さい。
② 書面による追加報告
事故処理の区切りがついたところで、事故原因の分析、再発防止策の検討等を行い、作成次第追加の報告をお願いたします。
なお、提出方法については、個人情報の取り扱いに注意する必要があることから、なるべく持参又は郵送していただきますようお願いします。
※事故報告書を提出する前においても、必要に応じて、事故処理の経過を保険者まで適宜報告してください。
3.報告先
事業者は、事故等が発生した場合、次の関係機関へ報告をお願いいたします。
① 被保険者の属する保険者(例:岩沼市の被保険者であれば岩沼市)
【岩沼市の報告先】 岩沼市健康福祉部介護福祉課 事業給付係
電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
② 宮城県若しくは管轄する保健福祉事務所(死亡事故の場合に限る)
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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介護福祉課