介護保険のサービスを利用するには
更新日:2022年8月30日
介護保険による介護サービスを利用すること(保険給付の申請)ができるのは、第1号被保険者(65歳以上の方)、第2号被保険者(40~64歳の方)のうち16種類の特定疾病により介護が必要と認定された人です。介護サービスを利用しようとする場合は、まず必要な介護量を決定するため要介護認定を受ける必要があります。
申請
要介護認定を受けるための申請書に被保険者証を添えて介護福祉課に提出していただきます。申請書は、介護福祉課(総合福祉センターiあいプラザ内)に用意しています。申請は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。
訪問調査
岩沼市の職員が訪問し、申請した人の心身の状況の聞取調査を行います。訪問調査の際は、普段どおりの状態を具体的にお話ください。
審査
訪問調査の結果をコンピュータにより一次判定し、その後、一次判定の結果や主治医意見書(岩沼市が直接主治医に依頼します)と訪問調査の際の特記事項をもとにを総合的に介護認定審査会で判定を行います。
認定
審査会の判定に基づき、市が要介護度を認定します。その結果は、原則申請日から30日以内に申請者あてに通知します。この認定結果によって指定居宅サービス事業者による介護サービスが実施されることになります。認定結果に不服がある場合は、通知を受けとった日から60日以内に宮城県が設置している「介護保険審査会」に不服申立てを行うことができます。
ケアプランの作成
要介護1~5と認定された方は、介護サービスの利用の際には、指定居宅介護支援事業者と契約し、介護支援専門員(ケアマネジャー)を派遣してもらいます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターと契約します。そして、それぞれの方の状態に最もふさわしいケアプラン又は介護予防ケアプランを作成します。
サービスの利用
介護サービス計画に基づき、それぞれのサービス事業者と契約をした後に介護サービスが開始されます。契約を取り交わすことは面倒に思われるかもしれませんが、納得できる介護サービスを受けるためには必要不可欠ですので細部にわたった確認をすることが大切です。
このページに関するお問い合わせは、介護福祉課まで
〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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介護福祉課