介護保険で利用できるサービス
更新日:2024年1月15日
サービスは大きく分けて「在宅サービス」と「施設サービス」と「地域密着型サービス」の3つがあります。
在宅サービス
種類 |
要介護1~5の方 |
要支援1・2の方 |
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1 訪問介護/介護予防訪問介護 |
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行う。通院などを目的とした乗降介助も利用できます。 |
利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが受けられない場合にはホームヘルパーによるサービスが提供されます。 |
2 訪問入浴介護 /介護予防訪問入浴介護 |
介護士と看護師が家庭を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行います。 |
居宅に浴室が無い場合や、感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。 |
3 訪問看護 /介護予防訪問看護 |
疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 |
疾患等を抱えている人について、看護師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話または必要な診療の補助を行います。 |
4 訪問リハビリテーション /介護予防訪問リハビリテーション |
居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士が訪問による理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 |
居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士が訪問により短期集中的な理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 |
5 通所介護(デイサービス) |
通所介護施設で、入浴、食事などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
通所介護施設で、日常生活上の支援などの共通的サービスとその人の目標に合わせた選択的サービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、アクティビティなど)を提供します。 |
6 通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション |
介護老人保健施設、病院等に通所し、その施設において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 |
介護老人保健施設、病院等に通所し、その施設において、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行います。 |
7 福祉用具貸与 /介護予防福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。(車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、工事をともなわない手すり、工事をともなわないスロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、つり具を除く移動用リフト) |
福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。(工事をともなわない手すり、工事をともなわないスロープ、歩行器、歩行補助つえ) ※要支援1・2と要介護1の人には原則として、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器は保険給付の対象となりません。 |
8 居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して、療養上の管理や指導を行います。 |
医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。 |
9 短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護 |
短期入所施設等に短期間入所し、その施設において、入浴、排せつ、食事等日常生活条の世話、機能訓練を行います。 |
短期入所施設等に短期間入所し、その施設において、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等日常生活上の世話、機能訓練を行を行います。 |
10 短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護 |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、その施設において看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療および日常生活上の世話を行います。 |
介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、その施設において介護予防を目的とした看護、医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療および日常生活上の世話を行います。 |
11 特定施設入所者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入所している要介護者等について、計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行います。 |
有料老人ホーム、介護利用型軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入所している要介護者等について、計画に基づき、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練および療養上の世話を行います。 |
12 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売 |
入浴または排せつの用に供する福祉用具等(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)の購入についての費用の支給を行います。(年間10万円を上限) |
介護予防に資する入浴または排せつの用に供する福祉用具等(腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)の購入についての費用の支給を行います。(年間10万円を上限) |
13 住宅改修費/介護予防住宅改修支給 |
住宅改修(手すりの取付け、段差解消、滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更等)についての費用の支給を行います。(20万円を上限) |
住宅改修(手すりの取付け、段差解消、滑りの防止、移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更等)についての費用の支給を行います。(20万円を上限) |
施設サービス
種類 |
要介護1~5の方 |
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1 介護老人福祉施設 |
常時介護が必要で居宅での生活が困難な人に対し、施設サービス計画に基づいて、介護等の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理および療養上の世話を行います。 |
2 介護老人保健施設 |
状態が安定している人が在宅復帰できるよう、介護老人保健施設入所者に施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護および機能訓練、その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。 |
3 介護療養型医療施設 |
急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人に対し、介護療養型医療施設入所者に施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護等の世話および機能訓練その他必要な医療を行います。 |
地域密着型サービス
サービスの種類
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サービスの内容
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1 小規模多機能型居宅介護/ 介護予防小規模多機能型居宅介護 |
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能なサービスを提供する小規模な拠点です。 |
2 夜間対応型訪問介護 | 24時間安心して在宅生活が送れるよう巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。 |
3 認知症対応型共同生活介護/ 介護予防認知症対応型共同生活 介護:要支援2の人のみ(グループホーム) |
認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活をする住宅です。 |
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人のための介護サービスです。 |
5 地域密着型特定施設入所者生活介護 | 入所定員が30人未満の小規模な介護専用特定施設に入居した人のための介護サービスです。 |
6 認知症対応型通所介護/ 介護予防認知症対応型通所介護 |
認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。 |
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〒989-2427 岩沼市里の杜三丁目4-15 電話:0223-24-3016 FAX:0223-24-3087
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